【確定申告】昨年初めて〇〇した人は申告を!節税に有利なケース7選|

【確定申告】昨年初めて〇〇した人は申告を!節税に有利なケース7選|

『確定申告』の文字を見ると

自分は確定申告が必要なのか…
確定申告した方がお得なのか…
確定申告のやり方がわからない等、悩まれている方も多いと思います。

サラリーマンの場合、ほとんどの方が、年末調整で税金の申告は済みます。
しかし、確定申告でしかできない控除や、確定申告をしなければならないケースもあります。

今回の記事は、サラリーマンや主婦向けに、最近話題のiDeCoやふるさと納税等、確定申告をした方がお得なケース、確定申告が必要なケースをわかりやすくまとめています。

確定申告した方が得なケースでは、今年該当しなくても、来年度以降税金対策となる内容のものもありますので、ぜひ最後まで読んで見て下さい。

この記事を書いた人
目次

一般編

確定申告した方が有利なケース

確定申告した方が有利なケース7選

一般的なサラリーマン家庭で、確定申告をした方が有利なケースは、主に、下記の表の通りです。

ご自身の家庭で対象となりそうな項目をチェックしてみて下さい。1-1-2では具体例を紹介していますので、詳細は次章で確認しましょう。

内容控除できる金額控除の種類
①iDeCoを始めた場合(年末調整しなかった場合)その年に積み立てた金額所得控除
②ふるさと納税をした場合2千円を超える納税額税額控除
③医療費が家族全員分含めて10万円超えた場合10万円を超えた医療費所得控除
④生命保険に入ったとき(年末調整しなかった場合)最大12万円所得控除
⑤両親
を扶養にした場合
48万~58万円所得控除
⑥自宅をローンで購入した場合年末の借入残高の1%税額控除
⑦災害・盗難・横領に合った場合5万円を超えた損失額所得控除
所得控除と税額控除の違い

所得控除は給与等の収入から控除される事です。
実際に税金が安くなる金額は、所得控除の金額×税率(15%〜55%)となります。

税額控除は、年間支払う税金から、直接控除されます。
その為、税額控除の場合は、控除額=税金が安くなる金額となります。

確定申告した方が有利なケース7選の詳細

前項の一覧の具体的な事例を見てみましょう。ご自身の該当するところだけ読んでみて下さい。

➀ iDeCoを始めた場合

iDecoは、簡単に言うと、節税しながら、老後資金を準備できる制度です。公的年金の補完的な役割となっています。

最大のメリットは、掛け金が「所得控除」となる点です。掛け金分だけ所得が下がり、その分所得税、住民税額がさがりますので、払いすぎた税金が返ってくることとなります。

2018年1月から年間支払い制度が認められています。年末にまとめて払う方も増えてきています。11月、12月に初めて加入した方で、年末調整に間に合わなかった人は、忘れずに確定申告をしましょう。

iDeCoについては、詳しくは次の記事に書いてありますので、ぜひ読んで見て下さい。

必要書類
源泉徴収票等
小規模企業共済等掛金払込証明書※国民年金基金連合会から届く書類
確定申告方法
確定申告作成コーナー
確定申告の手引き(P13 小規模企業共済等掛金控除参照)

(参考:確定申告必要書類等)

ふるさと納税を行った場合

ふるさと納税は、地方自治体への寄付を通じて地域創生に参加できる制度のことをいいます。
寄付金が2,000円を超えた金額が、確定申告する事によって、所得から控除されます。

また、そのお礼として、その土地のお米やお肉といった特産品や名産品がお礼品」として貰えることから人気を集めています。

下記のような方は、忘れずに確定申告をしましょう。

・ワンストップ特例制度(※)を選択しなかった場合
・ワンストップ特例制度を選択したが、寄付した自治体が5か所を超えた場合
・医療費控除、住宅ローン控除等申告する場合(※特例制度対象外となるため)

ふるさと納税額が所得から控除される金額については、限度額があります。こちらについても、詳しくは、下記の記事に書いていますので、確認してみてください。

ワンストップ特例制度とは
ワンンストップ特例制度とは、確定申告をしなくても、ふるさと納税による寄付金控除を受けれる制度です。ワンストップ特例制度を受けるためには、寄付をした年の翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を寄付先自治体に提出することが必要です。 また、寄付毎にワンストップ特例申請の手続きをすることが必要になります。

ワンストップ特例制度は確定申告を行う方法に比べ、以下のような条件が付きますのでご注意が必要となります。

①寄付先を5自治体以内に限る
②税額控除を住民税からのみから行う(控除額は確定申告をした場合の金額と原則は同じ)

必要書類
源泉徴収票等
寄附金受領証明書
確定申告方法
確定申告作成コーナー
寄附金の手引き

(参考:確定申告必要書類等)

③ 医療費が家族全員分含めて10万円を超えた場合

医療費が1年間で(1月1日から12月31日)10万円を超えた場合には、超えた金額が給与等の所得から控除されます。
本人だけでなく、生計を同じくしている親族の分を合計して申告することができます。

対象となる医療費と対象外な医療費は次の通りです。

また、医療費控除と似たような制度で、平成29年度から始まった、セルフメディケーション税制があります。

薬局等で購入した医薬品の金額が12,000円を超えた場合に、所得控除を受ける事ができる制度です。詳しくは次の記事に書いてありますので、ぜひ読んで見て下さい。

必要書類
源泉徴収票等
医療費控除の明細※領収書の添付は必要なし。5年間自宅に保存
確定申告方法
確定申告作成コーナー
医療費控除の手引き

(参考:確定申告必要書類等)

④ 生命保険に入った時

生命保険料控除は所得税や住民税における所得控除の一つで、1年間に支払った生命保険料等の一定額が所得から控除される制度です。

生命保険料控除には対象となる保険の種類によって3つの控除枠があります

・一般生命保険料控除(生命保険・養老保険等)
・介護医療保険料控除(医療保険、介護保険等)
・個人年金保険料控除(個人年金保険料税制適格特約をつけた保険)

年末に加入して、年末調整に間に合わなかった方は、翌年確定申告をしましょう。家族分も対象となりますので、家族が見直しをした際も確認しておきましょう。

必要書類
源泉徴収票等
生命保険料等控除証明書※保険会社から届く書類
確定申告方法
確定申告作成コーナー
確定申告の手引き(P14 生命保険料控除参照)

(参考:確定申告必要書類等)

⑤ 両親を扶養に入れた場合

 同居・別居問わず、両親を扶養に入れた場合は、扶養控除が受けられます。両親の収入が少なく、家計を支えている場合は、確定申告をした方が良いでしょう。

次の2つの要件を満たせば、親を扶養に入れることができます。

①親の合計所得が38万円以下であること

収入が公的年金のみ場合は、年金収入が次の金額以下であれば所得要件を満たします。

65歳未満の親・・・108万円以下
65歳以上の親・・・158万円以下
(注)この場合、遺族年金や障害年金は非課税所得ですので、収入に含みません

②生計を一にしていること

別居であっても、常に生活費や療養費の送金が行われているような場合は生計一とみなされます。

金額に明確な基準はありませんが、小遣い程度では認められません。また、通帳のコピーや現金書留の控え等で、送金の事実を証明できるようにしておきましょう。

必要書類
源泉徴収票等※両親の収入等の証明書は必要なし
確定申告方法
確定申告作成コーナー
確定申告の手引き(P18 扶養控除参照)

(参考:確定申告必要書類等)

⑥ 自宅をローンで購入した場合

住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りると、年末のローン残高の1%が所得税から控除され、確定申告で戻ってくる制度です。最長10年間控除を受ける事ができます。

例えば、年末の住宅ローン残高が4,000万円の場合は、確定申告すると、40万円税金が安くなります。
また、10年間残高が4000万円以上残っていれば、40万円×10年で、最高400万円税金が安くなります。

一般住宅と長期優良住宅で控除の違いがありますので、下記の表で確認してみて下さい。

制度の名称住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)~ 一般住宅 ~住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)~長期優良住宅~
ローンの要件ローン期間10年以上
借入限度額4,000万円5,000万円
控除率1%
各年の控除限度額40万円50万円
減税の概要最大控除額:400万円最大控除額:500万円
控除期間:10年
国税庁リンクNo.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
必要書類
源泉徴収票等
建物の請負契約書または売買契約書のコピー、借入金年末残高証明書、マイナンバー等
必要書類
確定申告作成コーナー
住宅ローン控除の手引き

(参考:確定申告必要書類等)

⑦ 災害・盗難・横領に合った場合(雑損控除)

雑損控除の対象は、本人か、配偶者などの親族で扶養している方になります。また、災難、盗難の、具体的事例は以下のような状況が考えられます。

(自然災害)

・ 洪水により自宅が被害を受けた
・ 強風による被害(強風により壊れた)
・ 大雪による被害(雪下ろしを必要とした、雪の重みで壊れた)
・ 地震による被害(揺れたことにより家財が壊れた、家が壊れて修理した)
・ 落雷による被害(家電が壊れた)

(人的災害)

・ 火災による被害(家が燃えた、家財が燃えたなど)
・ 盗難
・ 近所の子供のいたずらによる被害

(その他)

・ クマや鹿による被害(駆除も含む)
・ シロアリ、スズメバチによる被害(予防的駆除も含む)

必要書類
源泉徴収票等
災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収書
確定申告方法
確定申告作成コーナー
雑損控除の記載例

(参考:確定申告必要書類等)

確定申告が必要なケース5選

確定申告義務があるケースを知らないで、確定申告をしていな方も多いです。

後ほど税務署から連絡があり、無申告加算税や延滞税等の追徴課税を受ける事になりますので、該当する方は、忘れずに確定申告しましょう。

申告が必要なケース5選

内容
①保険の満期金で利益が50万円を超えた場合
②2か所から給与をもらっている方
③奥さんや子供が扶養から外れた場合
④贈与を受けた金額が、年間110万円を超えた場合
⑤給与収入が2000万円を超えた場合

具体例

① 保険の満期金で利益が50万円を超えた場合

貯蓄型の保険金で、自分名義の満期金や解約金を受け取って、利益額が50万円(払った保険料と受け取った保険金の差額)を超えた場合は、確定申告が必要です。

自分が払った保険料より、満期金や解約返戻金が50万円を超えた場合は、忘れずに確定申告をしましょう。

ただし、一部確定申告不要のケースもありますので、次項(1-3)で確認しておいてください。

また保険の税金については、下記の記事に詳しく書いてあるので、ぜひ読んでみてください。
保険の満期金の税金はほとんどかからない!損しないための税金対策法


② 2箇所から給与をもらっている場合

給与を2箇所からもらっている方は、確定申告が必要です。

ただし、片一方の給与が一定以下の金額であれば、申告する必要が無いケースもありますので、1-3で確認しておいてください。

③ 奥さんや子供が扶養から外れた場合

サラリーマン家庭で、会社の扶養申告で、奥さんや子供をに入れているにもかかわらず、扶養者の年収が103万円を超えた場合は、確定申告が必要です。

奥さんのパート収入が思いの他給与収入が103万円を超えたり、子供が就職して、年収が103万円超えた場合は忘れずに確定申告をしましょう。

また、奥さんが副業をしている場合は、所得(収入―経費)が38万円以上になると、扶養から外れるため、確定申告が必要です。

④ 贈与を受けた金額が、年間110万円を超えた場合

1年間(1月1日〜12月31日)で110万円を超える金額の贈与を受けた場合は、贈与税の申告が必要です。

例えば、お孫さんが、父方祖父母から100万円(現預金・保険・有価証券等)と母方祖父母から100万円の贈与を受けた場合、200万円贈与を受けた事になります。

この場合、110万円を超えた金額80万円に対して、贈与税が10%課税されるため、8万円納税する必要があります。

⑤給与収入が2000万円を超えた場合

サラリーマンなどの給与所得者は、原則として年末調整が行われます。ただし、年間の収入が2000万円を超えると、年末調整はされずに、確定申告する必要があります。

確定申告が不要なケース3選

内容
①給与以外の所得があり、その所得が20万円以内の場合
②ふるさと納税をして、特例申告をしている場合
③年金収入を受け取っていて400万円以下の場合

➀ 給与以外の所得があり、その所得が20万円以内の場合

給与所得があり、その他の所得が20万円以内であれば、確定申告義務が免除されます。
具体的には次のような事例が考えられます。

・ 2箇所から給与をもらっていて、どちらかが20万円以下の場合
・ 保険の満期金で一時所得の金額が20万円の場合
※一時所得は、50万円の特別控除があり、さらに、所得に1/2をかけるため、保険の利益が90万円以内であれば、確定申告の必要はありません。

② ふるさと納税をして、特例申告をしている場合

ふるさと納税による税制メリットを受けるためには、確定申告を行う方法とワンストップ特例制度を利用する方法の2通りがあります。

特例制度を受けるためには、寄付をした年の翌年1月10日まで特例申請書を寄付先自治体に提出することが必要です。 また、寄付毎に特例申請の手続きをすることが必要になります。

ワンストップ特例制度は確定申告を行う方法に比べ、以下のような条件が付きますのでご注意が必要となります。

・寄付先を5自治体以内に限る
・税額控除を住民税からのみから行う

③ 年金収入を受け取っていて400万円以下の場合

高齢者に確定申告は負担がかかるため、公的年金収入についても、確定申告不要制度があります。

対象者は、次の条件の両方を満たすケースです。

・公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、恩給など)の収入金額の合計額が400万円以下、且つこれらの公的年金等のすべてが源泉徴収の対象になっていること

・公的年金等以外の所得金額(給与所得、一時所得、不動産所得、株式などの譲渡所得、公的年金等以外の雑所得など)の合計額が20万円以下であること

投資編

確定申告した方が有利なケース2選

➀繰越控除を利用したい場合

繰越控除とは、株式や投資信託の売却により売却損が出た場合、翌年以降3年間にわたってその損失について繰越控除を受けることができる制度です。

例えば、2018年に100万円株式等の売却損があり、2019年に100万円株式等の利益が出た場合、相殺することができます。繰越控除の申告をしていなければ、2019年には約20万円の税金を支払う事になります。

この制度は適用を受けるにあたり確定申告が必要となります。

(参考:確定申告必要書類等)

②損益通算

損益通算とは毎年1月1日から12月末日の間に投資信託や株式等の売買を行った際に発生した損益を通算(プラス面とマイナス面を合わせて計算)することができる制度です。

たとえば、証券会社A社の取引で+50万円の利益がでたとします。この場合、株の利益には“20%”の税率がかかるので、10万円(=50万円×20%)の税金を払うことになります。

証券会社B社の株取引で-50万円の損失が出ていたとします。こちらは利益がないので税金はゼロです。

このケースでは、何もしなければ、“10万円”の税金を払うことになりますが、確定申告をして損益通算する事により、税金をゼロにする事ができます。

必要書類
源泉徴収票等
取引報告書など一年の取引の損益が計算できるもの
確定申告方法
確定申告作成コーナー
譲渡損失の手引き

(参考:確定申告必要書類等)

一般口座・特定口座で利益が出た場合は確定申告必要

証券会社の一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で株式や投資信託で運用し、利益が出た場合は、確定申告が必要です。

ただし、サラリーマンの方で、他に所得が無い場合は、年間20万円以下の利益であれば申告は必要ありません。
また、専業主婦で所得がゼロの方は、年間38万円以上の利益であれば申告する必要はありません。

確定申告が不要なケース2選


➀特定口座(源泉徴収ありの場合)

確定申告をすることが原則ですが、取引している証券口座が「特定口座の源泉徴収口座」であれば確定申告は不要です。税金は金融機関で源泉徴収されます。

金融機関が本人に代わって納税してくれるため、確定申告の必要はありません。

②NISA口座で購入している場合

NISA口座で、株式や投資信託等を購入した場合、投資信託や株の売却益と配当金(分配金)は非課税となります。 確定申告をしなくても自動的に非課税となります。

NISA口座の開設方法等については、下記の記事に詳しく書いていますので、ぜひ読んで見て下さい。

確定申告しなかった場合の罰則

3月15日の期限までに申告や納税をしないと。下記のペナルティが発生する可能性があります。重い税がかかるケースもあるので注意が必要です。

➀無申告加算税

無申告加算税は確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課される罰金的な性質のものです。

無申告加算税は、原則として、本来払うべき税金に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
例えば、期限内に申告していれば、70万円で済むケースですと、無申告加算が11.5万円加算されることになります。

②延滞税

延滞税とは利息相当の税金です。無申告加算税とは別に加算されます。税率は年度によって異なりますが。平成30年の場合は次の通りです。

・納期限の翌日から2月を経過する日・・・年2.6%
・納期減の2月を経過した日以後 ・・・・年8.9%

➀の例の通り、本来支払うべき税金が70万円の場合で、1年後に無申告が発覚した場合、約5.4万円加算されます。
無申告加算税11.5万円と合わせると、16.9万円の加算税を支払う事になります。

まとめ

一般的なサラリーマン家庭に係る確定申告について解説してきましたが、該当する方については、3月15日までに忘れずに確定申告をしてみてください。

ご自身で、申告の手続きが難しいと感じる方は、税務署の無料相談を利用するのも良いでしょう。

また、来年度に向けてiDeCoや生命保険の活用し節税をしたい方は、専門的な知識も必要になってきますので、一度ファイナンシャルプランナーに相談してみましょう。

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