遺産分割協議書とは?必要な4つのケースと書き方(見本付)
・遺産分割協議書とは(見本付き)
・遺産分割協議書が必要なケース
・遺産分割協議書を作成(サイン)するとどうなるのか?
・遺産分割協議書の基本的な書き方
を詳しく解説していきます。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、親が亡くなった後等の遺産を、『誰(相続人(財産を受けとる人))』が『どのくらい』受け取るかを話し合い、全員が納得した結果を書き残す書面になります。
(見本)
遺産分割協議書は、各種相続手続きをする上で作成の必要が出てきたり、相続人同士のトラブルを回避することができます。
遺産分割協議書が必要なケースは4つ
遺産分割協議書が必要になるケースは主に4つあります。
不動産登記を行う際に必要(名義変更・売却)
不動産登記※を行う際に、遺産分割協議書が必要になることがあります。
相続時に不動産登記が必要となるケースは主に2つです。
①不動産の名義を配偶者や子供にする(不動産の名義変更)
例:相続で引き継いだ実家の建物の名義を父から子供に変更したい
②不動産を売却する
例:相続で引き継いだ不動産を売却したい
これらは、その手続きをするために、誰が不動産を受け取るのか?誰名義になったのか?を明確にするため、遺産分割協議書が必要となります。
相続時に銀行口座、金融資産の解約や引き出しに必要
『亡くなった被相続人の預貯金を引き出す』、または『口座を解約する』際に銀行から遺産分割協議書を求められることがあります。ただし、銀行によっては指定の書類に相続人全員のサインがあれば、遺産分割協議書がなくてもこれらを行えることがあります。手続きの際は、銀行に確認しましょう。
三井住友銀行の場合、『亡くなった方の戸籍謄本』と『相続人全員の下記の書類』が揃えば引き出すことが可能です。
<必要書類> |
相続税の控除申請に必要
相続税の申告が必要なケース※では、税務署から遺産分割協議書の提出が求められます。これは、相続税を計算する際に、誰が、いくら財産を受け継いだかによって相続税の金額が変わるためです。
※相続税が必要なケースは基礎控除(3000万円+600万×法定相続人)を超える場合です。 詳しくはこちら → 相続税について 注:遺言書があり、その通り相続した場合や相続人が1人の場合は必要がありまん。 |
遺産分割で揉めそうなケースでは必要
以下のケースでは“必ず必要”というわけではありませんが、作成することをおすすめします。
・相続人が多い
・財産が多く複雑(自宅、投資用不動産、自営業者の株式等)
これらは後々相続トラブルが起こりやすいためです。遺産分割協議書を書くことで遺産をめぐる相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。
遺産分割協議書は事前に相続人が遺産分割の内容を話し合い(遺産分割協議)、相続人全員の合意がとれた上で書き残します。そのため、後から相続人同士で遺産の内容に関して揉めるということが起こりにくくなるのです。
遺産分割協議書にサインをすると後々の変更は難しい
遺産分割協議書にサインをすると、遺産分割協議書に書いてある通りに相続が進みます。サインすると後から内容を変更するのは非常に困難となります。ですので、ご自身のもらえる権利(法定相続分、遺留分※)等よくよく考えてからサインすることが大切です。
※法定相続分、遺留分については以下記事を参照ください。
■相続放棄について 遺産を受け取る気がないという場合には、相続を放棄することもできます。ただし相続放棄には然るべき手段とルールがあります。
相続放棄を行うには2つの方法からどちらかを選択しておこないます。 |
遺産分割協議書の見本と書き方
遺産分割協議書の書き方は以下の通りです。
※遺言の内容と異なる相続をする場合は、遺産分割協議書の冒頭法定相続人の名前の下に『遺言通りに相続しなかった理由』を書きましょう。
まとめ
遺産分割協議書は主に遺産を手にする場合や後々遺産の配分で相続人同士が揉めないように作成することがあります。
今後被相続人の遺産を相続したり、不動産などの所有権を書き換えることがある場合は事前に遺産分割協議書の作成方法や必要な項目を確認しておきましょう。