公正証書遺言費用は通常15万。3万円で間違いない遺言書を作る方法

公正証書遺言費用は通常15万。3万円で間違いない遺言書を作る方法

遺言書を確実に残したいので公正証書遺言を作成しようと思っています。公正証書遺言は費用が高いイメージだけど、実際いくらかかるのでしょうか?

公正証書遺言作成の相場は10〜15万円です。ただし、自筆証書遺言保管制度を利用すれば、約3万円で遺言書を遺すことができます。

この記事では、公正証書遺言作成の費用相場を詳しく解説していきます。

また、公正証書遺言の費用が高いという人に向けて、公正証書遺言よりも安価でかつ、間違いの無い遺言書を残せる「自筆証書遺言保管制度」についても触れていきます。

ぜひ最後までご覧ください。

この記事で分かること!

  • 公正証書遺言の費用相場
  • 公正証書遺言の費用具体例
  • 公正証書遺言が高いと感じる人におすすめ「自筆証書遺言保管制度」について
  • 公正証書遺言と自筆証書遺言、各遺言がおすすめな人

監修:福岡ひかり司法書士法人

この記事を書いた人
目次

公正証書遺言費用の相場は15万円!(財産と相続人によって変わる)

公正証書遺言を司法書士に依頼して、公証人役場で作成した場合、一般的には

  • 公正証書手数料
  • 司法書士や行政書士への公正証書遺言作成依頼料

がかかってきて、これらを合わせると10〜15万円程度かかります。

それでは公正証書にかかる具体的な費用を見ていきましょう。

公正証書の手数料は10万円〜が相場

一般的に公正証書は公証人役場に行って、公証人に遺言書を書いてもらいながら作成します。

また、公証人に来てもらって作成する事も可能です。

公証人役場に行って作る場合と、来てもらい作る場合で費用が異なります。

それぞれの費用を確認しましょう。

公証人役場で作成する場合の費用は10万円〜

公正証書遺言を作りたい人が、公証人役場に出向いて作成する場合の費用は下記の3つの費用がかかります。

おおよそ10万円前後になることが多いです。

➀公正証書手数料(渡す相続人ごとに計算)
②証人の日当
③謄本の作成手数料

➀公正証書手数料

公正証書の手数料は、遺言書に記載される財産の金額で変わります(下記表)。

また、遺産金額が1億円未満の場合は11,000円(遺言加算)が別途かかります。

公正証書手数料一覧表

(参照:日本公証人連合会|公証事務| 2 遺言

②証人の日当

公正証書を作成する為には、証人が2人必要です。この証人二人分の日当がかかります。(自分で証人(親族以外)を準備できる場合は、日当は発生しません)

証人の日当の目安は1人につき5,000~15,000円です。

謄本の作成手数料

遺言公正証書は、原本、謄本を各一部ずつ作成します。そして、原本は公証役場に、謄本は遺言者に交付するのでその際に手数料が必要になります。

また、その他公正証書遺言作成には印鑑証明書、戸籍謄本、住民票などが遺言の内容によって必要になる場合があり、市役所などから取り寄せる際に手数料が発生します。

【公証人役場で作成する場合】費用参考事例

【条件】
・遺産総額5,000万円
・相続人は妻、子供2人の合計3人
・遺言書で妻へ2,000万円、子供1,500万円×2人を相続させる

この場合、
①妻と子2人分の公正証書手数料+遺言加算費用
②証人2人分の日当
がかかります。
※今回は謄本作成の手数料は含めません

公証人役場で公正証書遺言を作成する場合にかかる費用例

公証人に来てもらって作る場合の費用は約15万円

公証役場に行くことができない場合、公証人に、病院、ご自宅、老人ホーム等に来てもらい公正証書を作成する事も出来ます。

その場合、次の3つの費用がかかります。

➀公正証書手数料(役場に行く場合の1.5倍)
②証人の日当(証人1人あたり5,000円〜15000円)
③謄本の作成手数料
④公証人の日当+交通費

公証人役場に行って作成する場合と異なる点は

  • 公正証書手数料が役場に行く場合の1.5倍になる
  • 公証人の日当+交通費が必要になる

です。

公証人の日当+交通費

公証人の日当は1日20,000円(4時間以内は10,000円)で交通費は実費となります。

【公証人に来てもらって作る場合】費用参考事例

【条件】
・遺産総額5,000万円
・相続人:妻、子供2人の合計3人
・遺言書で妻へ2,000万円、子供1,500万円×2人を相続させる
・公証人に来てもらって作る

この場合、
①妻と子2人分の公正証書手数料+遺言加算費用
②証人2人分の日当③公証人の日当
がかかります。
※今回は謄本作成の手数料は含めません

公証人に来てもらって公正証書遺言を作成する場合にかかる費用例

公正証書遺言の作成を司法書士に依頼した場合の費用は別途5万円

司法書士や行政書士へ公正証書遺言の作成依頼をしたときの費用は別途、約5万円です。(行政書士事務所の費用を筆者が調査)

基本的には、”遺産総額がいくらか?”によって費用が決まります。
(※遺産の価額に関係ない司法書士もいます)

その他にかかる費用は次の通りです。

  • 証人立ち合い料 ※報酬に含まれている場合もあり(相場としては、1人につき1万円)
  • 公正証書遺言書の保管料
  • 相談料
  • 出張費…etc

司法書士や行政書士へ依頼をしたときにかかる費用は5万円前後と覚えておきましょう。
(※詳しくは依頼先に必ずご確認ください。

【その他手数料】公正証書遺言の書換は約5万円、取消は約1万円

公正証書遺言を書き換える(変更)場合の費用は、1-1で解説した公正証書手数料の2分の1の金額が必要となります。

つまり、約5万円です。
公証人手数料令24条2項 ただし、同じ公証人役場でする場合は4分の1となります。)

また、遺言書を取り消す際は11,000円かかります。(公証人手数料令19条2項

遺言書を書き換える時ってどんな時?

例えば以下のことが考えられます。

  • 子供に平等に残したいと思っていたが、世話になった子供に多く残したくなった
  • 生前に住宅資金等贈与した分、何もしてあげていない子供に多く残したくなった
  • 孫が障害を抱えてるため、孫を抱えた娘に多く残したくなった
  • 再婚して、新妻に全財産を残したくなった

残す側の人の気持ちは変わることもあります。

その場合に、公正証書を書き変える都度、5万円程度の費用がかかります。

さらに司法書士に依頼すると、別途作成費用がかかります。

公正証書遺言が高いと感じる人におすすめ制度!自筆証書遺言保管制度

公正証書遺言は確実だけど、やはり費用が高いな。他に良い方法ないかな?

実は近年の民法改正で、公正証書遺言よりも安く、確実に遺言書を残すことができる「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。

自筆証書遺言保管制度とは、自分で書いた遺言書を法務局に預けることができるサービスです。

参考:法務局|自筆証書遺言書保管制度

遺言書を法務局に預けるため、遺言書の紛失や廃棄、隠ぺい、改ざんなどが行われるリスクがなくなります。

それは良さそう!でも自分ひとりで遺言書を書くのは大変そうだな…

自筆証書遺言のリスクの1つとして、誤った遺言書の書き方をして、遺言書が無効となってしまうことです。そのため、法的な問題がないかを司法書士にチェックしてもらうことをお勧めしています。

自筆証書遺言制度は、次の流れで行いましょう。

  1. 遺言書を作成する
  2. 作成した遺言書が法的に問題が無いか、司法書士にチェックをしてもらう
  3. 自筆証書遺言保管制度(法務局預かり制度)を利用する

チェックは、司法書士によって異なりますが、チェックだけであれば3万円前後で対応してくれるところが増えてきています。

さらに、法務局への保管の手数料も1件につき3,900円です。(定期的な保管料は発生しません)

つまり、この方法であえば、約3万円で公正証書遺言と同等の効力を持つ(法的に間違いのない)遺言を遺すことができます。

これは、民法改正により可能になった新しい方法です。

詳しい方法に関しては以下の記事で詳しく解説しています。

自筆証書遺言と公正証書遺言どちらがよい?各遺言がおすすめな人を紹介

う~ん自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが良いかわからなくなってきた。

それでは各遺言がどんな人におすすめか紹介していきますね。ぜひ参考にしてください。

自筆証書遺言がおすすめな人

下記のようなケースにあてはまる方は、遺言書の内容が複雑にならず、簡単に作ることができるため、自筆証書遺言がお勧めです。

・相続人(遺産を受け取る人)が少ない
・一般的な遺産だけの場合(実家、預貯金、金融商品程度) 

最近では、遺言書キット等を利用される方も多いです。

必要なものが一式そろって販売されているので便利です。(参考:コクヨ 遺言書キット

自筆証書遺言の詳しい書き方は以下の記事を参照ください。

公正証書遺言がおすすめな人

自分で文字を書くことが難しい人

高齢等で自分で文字が書けない人は、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言であれば、遺言の内容を公証人に伝えれば、公証人が遺言書を作成してくれます。

また、公正証書遺言は文字が書けなくても遺言書を残すことができます。

署名欄についても、公証人による代筆が認められています。

財産や受取人が多い人

不動産を複数お持ちの方、会社の事業をされている方等で、財産や受取人が多い人は公正証書がおすすめです。

財産や、受取人が多いと、自分で書くと煩雑となり、書く量が多くなります。

その為、高齢の方や、忙しい方は、公正証書遺言を好まれる傾向になります。

公正証書は、書類を揃えて(固定資産税の明細、戸籍謄本等)、公証人に伝えるだけなので、手間暇をかけたくない人は公正証書が良いでしょう。

まとめ

公正証書の費用から、公正証書遺言に代わる自筆証書遺言+法務局預かりの方法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

公正証書の費用面で、遺言書を躊躇していた方は、ぜひ、法務局預かりサービスの利用を検討してみてください。

また、自分で書いた遺言書の内容が、法的に不安がある方は、一度専門家に相談してみましょう。

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