法定後見は使わない!3つのデメリット。親の財産管理を行う2つの方法

法定後見は使わない!3つのデメリット。親の財産管理を行う2つの方法

「将来親の財産を管理するのに、法定後見制度が必要になるの?」

「法定後見ってデメリットはあるの?」

「興味はあるけど、後々困ることにならないか心配…」

と思っている方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、法定後見には主に3つのデメリットがあります。

①親の財産を自由に使えなくなる可能性がある
②初期費用がかかる
③親が亡くなるまでずっと費用がかかり続ける

これらのデメリットから、可能であれば法定後見を利用せずに他の方法を検討するのが良いと私は考えます。

実は事前に準備を進めることで、法定後見を使わなくても親の財産を管理できる方法があるのです。

この記事では
・法定後見における3つのデメリット
・法定後見を使わなくてもいいケース
・法定後見以外に親の財産を守る方法
をご紹介します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

目次

法定後見のデメリットは3つ!

デメリット① 法定後見制度は、親の財産を自由に使えなくなる可能性がある

デメリットの1つ目は、「親(被後見人)の財産を自由に使えなくなる可能性がある」です。

法定後見制度では家庭裁判所から選ばれた弁護士などの専門家が後見人になることが一般的です。そしてこの後見人は本来、被後見人(ここで言う”親”)の財産を守ることを仕事にしています。

そのため、お金の使用に関しては、必ずしも家族の意向を汲んで、自由に使わせてくれるとは限りません。

実は後見人が親の財産の使い道を制限してしまうことで、後見人との間で揉めてしまったケースというのは実際多くあります。

例)家族の食事代さえも、被後見人である親のお金を使わせてもらえなかった
(法定)後見人をつけている父親と外食に行ったとき、家族は父親のお金で支払いをしようとしました。しかし、後見人からは「家族の分の食事代に父親のお金を使うことは認められない」と言われた。
結局認められたのは”父親の食事代”だけだった。

親の財産を後見人にコントロールされたくない、という方は、法定後見の利用は控えたほうがいいかもしれません。

デメリット② 法定後見の手続きにも約10~20万円の費用がかかる

デメリットの2つ目は、「法定後見の手続きに約10〜20万円の費用がかかる」点です。

法定後見制度を利用するのには、
・家庭裁判所の申し立て
・親の判断能力を見るための鑑定費用
・法定後見を申し立てする書類
などに費用がかかります。

法定後見を利用するには家庭裁判所に申し立てする必要があり、家庭裁判所には
・申し立て手数料が収入印紙代の3400円
・必要書類を送付・添付するのに約3000〜4000円

親が住んでいる役所には
・後見人をつける人(ここでは親)の住民票に数百円(自治体によって異なる)

診断や鑑定してもらう病院には
・親の判断能力を記した医師の診断書に数千円(病院によって異なる)
・親の判断能力を調べる鑑定料は約10〜20万円
支払う必要があります。

参考:裁判所|申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助)東京家庭裁判所後見センター

法定後見を利用するにはこのくらい必要になることを押さえておきましょう。

デメリット③ 親が亡くなるまで毎月2~6万円法定後見人に報酬を支払わなければいけない

デメリットの3つ目は、「親が亡くなるまでずっと法定後見人に報酬を支払わなければいけない」ことです。

法定後見制度を利用した場合、後見人に対して親の財産から毎月2~6万円の報酬を支払わなければいけません。

親の預金別に、法定後見人支払わなければいけない費用
被後見人の管理財産額 月額 年額
1000万円以下 2万円 24万円
1000〜5000万円 3〜4万円 36〜48万円
5000万円を超える 5〜6万円 60〜72万円

長期的にみると後見人に対する費用は多くかかり、最終的に親の財産を減らしてしまうことにもなりかねません。親の財産は守りたいけど、できるだけ親の財産を減らしたくない人は法定後見以外の方法を検討してみましょう。

ちなみに近年、法定後見を使わなくても親族であれば親の預金を代わりに引き出せるようになってきました。しかし、それはあくまで親の判断能力が低下している、且つ、法定後見を使っていない場合という限られた条件でのみ使えるものです。
基本は法定後見を利用することを求められます。

親の財産を今すぐ使う必要のない場合には法定後見が必要ない

親の財産を今すぐ使わなければいけないというわけではないのであれば、法定後見は必要ありません。

親の財産をすぐに使いたいというわけでないなら、親が亡くなった後相続で使用することを選択したほうが法定後見人に支払うお金を支払わずに済みます


親の判断能力が低下すると親の名義がある不動産の売買や親の預金を引き落とすには法定後見人が必要といわれることがあります。

親の財産を今すぐ使うべきか一度よく考えてから法定後見の検討をしましょう。

親の財産が「500万円以下」の場合は、家族がお金を管理できる可能性が高い
親の財産が500万円以下の場合は、家族が後見人に選ばれることが多くあります。その場合は、家族が親の財産を管理することになります。

事前に準備しておけば法定後見を使わなくても親の財産を守る方法がある

ここまで見てきた通り、法定後見にはデメリットがあり、できることであれば使っていただきたくない制度です。

ではどうすればよいか?

法定後見を使わなければいけないことになる前に、「他の制度の利用準備」を進めておくことで、法定後見制度を利用しなくてもよくなります。

財産管理を任せたいけど親のお金は自由に使いたい人は家族信託の利用がおすすめ

家族信託」の利用を検討してみましょう。

家族信託は、親の財産管理を信頼できる家族に任せられる制度です

家族信託は初期費用が数十万円かかることもありますが、契約後は追加費用がかからなので長期的にみると後見制度よりも安く済ませることができます。

家族信託には費用面以外にも多くのメリットがあります。詳しくは以下の記事をご参考ください。

家族信託費用を分かりやすく解説!安く抑える方法と使うべき人とは?

親の判断能力がまだ下がっていないうちであればまず任意後見を検討すべき

親の判断能力があるうちであれば、「任意後見契約」を結んでおくべきです。(任意後見制度

任意後見制度であれば、家族が親の後見人になることができます。そのため親に後見人をつけても家族が自由に親のお金を使うことができますし、後見人をつける費用もかかりません。

ただ、任意後見制度は手続きにはお金はあまりかかりませんが、監督人に親が亡くなるまで毎月数万円支払い続けなければいけません。

以下の記事では法定後見制度と任意後見制度の違いを詳しく書いています。任意後見制度の利用を検討している方にはぜひ読んでいただきたいです。

任意後見と法定後見の違いは”自由”かどうか。私が任意後見を勧める理由

まとめ

法定後見のデメリットについて解説していきましたが、いかがでしたか?

法定後見は家庭裁判所から選ばれた弁護士や司法書士が家族の代わりに親の財産を管理するのが一般的です。それによって家族は自由に財産を使えない可能性があり、親が亡くなるまで後見人に毎月報酬を支払わなくてはいけなくなります。

なので、親が亡くなるまでの間にどうしても親の財産を使いたいという場合を除いては任意後見などほかの方法を検討してみるといいかもしれません。

もし本当に法定後見が必要か迷ったり、後見制度について疑問や不安がある場合は制度を利用する前に一度専門家に相談してみましょう。

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