自筆証書遺言をパソコンで作るときのルールと失敗しない遺言書の書き方

自筆証書遺言をパソコンで作るときのルールと失敗しない遺言書の書き方

「自筆証書遺言はパソコンで作れるって聞いたけど、本当?」

「どうやって作ればいいの?」

この記事は、そうお思いの方にぜひ読んでいただきたいです。

遺言は本来、「財産目録」と「遺言書」の2つを表します。

自筆証書遺言は自宅のパソコンで作れるとされていますが、実際にパソコンで作れるのは財産目録だけになります。

財産目録は遺産としてのこす不動産や預金等をそれぞれ書き残したもの。
誰にどのくらいの遺産を相続するかを記す遺言書は、別の用紙に手書きで書き残さなければいけません。

遺言は亡くなった後自分の意志を確実に財産を受け取る人(相続人)に伝えるために残すものです。自分にとって理想の相続を行うためにもきちんと認められる遺言の書き方を押さえましょう。

この記事では
・パソコンでの財産目録の見本と書き方のポイント
・失敗しない遺言書の書き方
・自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用しよう!
・相続や遺言の前に相続に強い専門家に相談して疑問を解消すべき
についてご紹介します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

この記事を書いた人
目次

自筆証書遺言は遺言書と財産目録の2つでセット。自宅のパソコンで作ってもいいのは財産目録だけ!

近年の法改正により、遺言書は手書きですが、財産目録は自宅のパソコンでより簡単に作成できるようになりました。

■財産目録がパソコンで作れるようになった背景

従来自筆証書遺言は、遺言書も財産目録も手書きで書かなければいけませんでした。そのため財産が多いなど複雑な相続をする人には作成するのは手間がかかりましたし、自分で遺言を保管しなければいけなかったので、紛失や改ざんなどのリスクがありました。

そのため、以前は相続の時にトラブルに発展するケースが多かったのです。その流れを受けてトラブルのない相続ができるよう、今日のような自筆証書遺言作成の簡略化と、法務局の遺言を預かる制度が生まれました。

そのおかげで誰でも安く簡単に遺言を作成し、自分の希望に見合った相続がしやすくなりました。

財産目録の見本

ここでは財産目録の見本(一部)をご紹介します。

※財産目録の雛形が以下よりダウンロードできます。記入例もありますのでぜひ参考にしてみてください。

財産目録の雛形DLはこちら

財産目録のサンプル
財産目録のサンプル


参照:財産目録 – 裁判所

財産目録は必要な情報さえ載せていれば特に形式に決まりはありません。

上記のように土地や預金など、種類別に区別することもできますし、上から順に財産の種類を書いて並べていっても問題ありません。

失敗しない財産目録の書き方のポイント

ここでは簡単で失敗のない財産目録の書き方のポイントをお伝えします。

財産目録はどの財産がどこにどれくらいあるかを間違いなく示さなければならないので
・不動産を書く際は、「住所や家屋番号」を正しく書く
・預金を書く際は、「金融機関名と支店名、口座番号」を記載する
・財産の価値や価格を記入する際にいつの時点でどの基準での価値判断なのかを書く(例相続前なら作成時点、不動産なら固定資産評価額など)
・作成時点で不明なものは『不明』と書いておく
・特別な状況や事項があればそれも書いておく(例 不動産を共有していることや他の人に貸しているならば賃貸状況も書く)
・すべてのページに署名、押印が必要

このような点を押さえながら見本を元に作成して書いてみてください。

自筆証書遺言を書くときのポイント

自筆証書遺言を書くときに押さえておきたいポイントについてご紹介します。
決められたルールを間違えてしまうと遺言の効果が無効になってしまうこともあるので注意しましょう。

自筆証書遺言で書く内容

自筆証書遺言で書く内容は次の通りです。

【必須項目】
・「遺言書」というタイトル
・財産を受け取る人(相続人)の名前と生年月日
・財産目録を元に誰に何を遺したいのか
・遺産を遺す人(被相続人)の署名と捺印

【任意項目】
・遺言執行人
※遺言執行人を付けるべきかは、下記の記事を参考に検討してみてください。
遺言執行者は遺言執行に重要!つけるべき人、誰にすべきかを徹底解説
・付言事項
※もめ事を減らすためには付言事項は有効です。詳しくは以下の記事に記載しています。
遺留分の支払いは現金が必要に!正しく理解して揉めない遺言書を作ろう!

上記項目がきちんと書かれているかは十分に確認しておきましょう。

遺言が無効にならないために注意すべきポイント5つ

またこの遺言が無効にならないために注意しておきたいポイントは以下の5点です。

無効にならないために注意すべき5つのポイント
1、全文「自筆」とすること

2、相続が決まっている人(法定相続人)に相続する場合は「〜を相続させる」それ以外の人に相続する場合は「遺贈する」と書く

3、遺言を書いた日付を正確に記載する

4、自筆で署名し、後々トラブルにならないために実印で押印する

5、完成した自筆証書遺言は封入・封印し、安全なところへ保管する(法務局への保管推奨

このポイントさえ押さえていれば遺言が無効になることはなく、失敗のない相続が行えるのでしっかり押さえていきましょう。

↓遺言書の詳しい書き方は以下記事にて紹介しています。

自筆証書遺言は安く安全に保管してくれる法務局に預けましょう!

近年の法改正により、自筆証書遺言は法務局で預けることでより安全に遺せるようになりました。

従来は自筆証書遺言は自分で管理しなくてはいけなかったので、紛失や改ざんのリスクがありました。そのためより安全に遺言を遺そうとすると、公正証書遺言を選択しなければならず、遺言を遺すのに10〜15万円ほどかかりました。

しかし、法務局の遺言保管制度が導入された今では、遺言1件につき3900円で安全に保管してもらえるので遺言にまつわるトラブルが回避できるようになりました。

安く、より安全に自筆証書遺言を遺したい方は、ぜひこの制度を利用しましょう。

遺言の書き方や相続について不安がある場合は専門家に相談しましょう

自筆の遺言書は一度、司法書士や行政書士等の専門家にチェックしてもらう事をお勧めします。

理由としては、遺言の内容が法的に不備であった場合は、無効になってしまうためです。

例えば、下記のように、1つでも間違った書き方をしてしまうと無効になってしまいます。

・日付がない
・夫婦共同名義で書いている
・訂正印が無い
・住所が登記簿と異なっている

無効にならないように専門家にチェックしてもらい、間違いのない遺言を作成しましょう。

ちなみに、司法書士と行政書士は料金設定には差がありませんが、不動産等の登記は司法書士でないとできないため、司法書士がお勧めです

※自筆証書を司法書士にチェックしてもらう費用は3~7万円が相場。書き変え費用も1~3万円の価格設定が多いです。

まとめ

いかがでしたか?
自筆証書遺言は近年の法改正でより簡単に安く作成し、法務局の保管制度を利用することで安全に遺せるようになりました。

相続でもめないように自筆証書遺言を作成し、保管制度を利用すると良いでしょう。

財産や相続人が多くて、遺言書の内容に法的に不安がる方は、専門家に相談する事をお勧めします。
→お勧めの相談先(日本相続知財センター さくら支部

また、遺言書以外で相続人に残す方法として、贈与、保険、養子縁組等他のやり方もあります。
ご自身にとってどの選択肢が最適なのかわからない方は、FP等お金の専門家に相談すると良いでしょう

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相続に関する相談以外でも、相談内容はお金に関することならどんな内容でもOK!相談はオンラインでも来店でも可能です。相談内容に合わせて適切なファイナンシャルプランナーを紹介いたします。

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