遺言の種類とメリット・デメリット、種類別にどんな人におすすめか解説!
自分の財産を大切な人にきちんと遺したい。遺言を書こうと思ったけど、なんだか色々種類があるみたい。いったいどれを選んだらいいんだろうか?
一般的に”遺言”といえば『自筆』か『公正証書』どちらかになります。どちらの種類が合っているか確認していきましょう。
遺言は種類によって大きく異なり、自分に合った遺言方法を選択しないと理想とする相続にならない可能性が出てきてしまいます。
そこで本記事では、それぞれの遺言の特徴とおすすめな人、作成方法や相談先について解説していきます。
この記事で分かること!
- 遺言の種類とメリット・デメリット
- 『自筆証書遺言』の特徴と、おすすめな人
- 『公正証書遺言』の特徴と、おすすめな人
- 遺言の種類で悩んだ時の相談先
遺言の種類 、それぞれのメリット・デメリット
遺言の種類は大きく分けて、『普通方式遺言』と『特別方式遺言』の2種類があります。
特別方式遺言は特別な状況でしか使われない遺言になります。
病気や怪我、船、飛行機などの事故により生命の危機が迫っている緊迫した状態、伝染病などにより隔離されている状態など特別な状況下でのみ作成する遺言です。
一般的に使われているのは『普通方式遺言』で、以下の3つに分けることができます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密方式遺言
ここからは一般的によく使われる普通方式遺言の3つについて説明します。
自筆証書遺言は、【自分で書く遺言】
自筆証書遺言はその名の通り、自分で書く、「自筆する遺言」です。自分で書いて保管もすれば、費用は紙代、ペン代だけで終わることも可能です。
自筆証書遺言のメリット
- 自分だけでじっくりと考えて作ることができる
- 紙とペンだけあれば作ることができる
- 費用は紙とペンだけ ※費用をかけて法務局に保管推奨(下記)
自筆証書遺言のデメリット
- 書き方(様式)を誤ると、法的な要件を満たさず無効になってしまう
- 紛失、改ざん、隠蔽(いんぺい)のリスクがある
※自筆証書法務局預りサービス
紛失、改ざん、隠蔽のリスクを回避する方法として、法務局で自筆証書を預かってくれるサービスがあります。費用は1件につき3,900円です。
公正証書遺言は、【公証人に書いてもらう遺言】
公証役場にて公証人、証人の立ち合いのもと作成する遺言書です。また公証役場に出向けない方であれば公証人に出張してもらって作成することも可能です。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が遺言を作成してくれるので、法的な不備なく作成することが可能
公正証書遺言のデメリット
- 公証人、証人などを利用するため、費用が自筆証書に比べて高額になる
- 内容を書き換えたい場合にも費用がかかる
公正証書遺言は、司法書士などの専門家を介して作成するのが一般的です。
秘密証書遺言は、【中身を誰にも知られない遺言】
秘密証書遺言は遺言があるということを証明した上で、中身を誰にも知られず(公証人等の閲覧が無い)、公証役場で預かってもらえる遺言です。
ただし、一般的にはあまり使いません。
なぜなら、秘密証書遺言は、自筆証書遺言のように自分で書いた上で、公正証書遺言のように費用をかけて公証役場に預かってもらうものだからです。
つまり、お金がかかる上に、形式・法的な不備によって無効になるリスクがあるのです。
秘密証書遺言のメリット
- 中身を誰にも知られない
秘密証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
- 不備があると無効になる
上記デメリットを理解した上で、”どうしても遺言の内容を誰にも知られたくない”、場合にのみ検討の余地が出てくる特殊な遺言となります。
『自筆』と『公正』おすすめなのはどんな人?
それぞれの遺言のメリット・デメリットについて見てきました。
ここからは、一般的によく使われる『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』はそれぞれどんな人におすすめできるのかを解説していきます。
『自筆証書遺言』は安価に一人で気楽にやりたい人におすすめ
相続内容があまり複雑ではない、という前提条件をおいた上で、費用をあまりかけずに遺言を遺したい方は、自筆証書遺言の選択を検討しましょう。
自筆証書遺言がおすすめの方
- 相続内容がシンプル(相続人の数が少ない、相続財産に複数の不動産や株式などが無い)
- 費用を安く抑えたい
- 健康に自信がある
- 今後遺言の内容が変わり書き換えをする可能性が高い
繰り返しになりますが、形式的な不備がある場合は無効になってしまいますし、法的な要件を満たしていない場合は理想とする相続にならない可能性があります。
相続発生後に問題が発生しないよう、遺言を遺す際は、十分に遺言について知識をつけてから着手するようにしましょう。
『公正証書遺言』は作成に不安がある人におすすめ
遺言の作成に不安がある方は、『公正証書遺言』を検討するのがおすすめです。
公正証書遺言がおすすめな人
- 相続内容が複雑(相続人の数が多い、相続財産に複数の不動産や株式などがある)
- 費用が多少かかっても確実に正確な遺言を作りたい
- 自分で文字を書くことが難しい
- 今後遺言の内容が変わり書き換えをする可能性が低い
遺言の目的が「相続時に予見される問題を解決すること」であれば、確実に問題が解決されるようにしておかなければいけません。
その点、公正証書遺言は費用はかかりますが、“不備による無効”という最悪の事態を確実に回避することができます。
作成に不安がある、確実に遺言を遺したい場合は、公正証書遺言を選択することをおすすめします。
費用を抑えたい方は公証役場に相談するのがおすすめ
公正証書遺言を作成すると決めた後の相談は、まずは公証役場に行きましょう。
直接公証役場に出向き、公正証書遺言を作成できた場合、費用はほとんどの方が10万円以内で作成することが可能です。(相続財産1億円以下の場合)
もし、司法書士などの専門家へ相談した場合、更に10〜20万円の費用がかかってしまいます。(一部のインターネットの記事には、『公正証書費用 20〜30万円』と記載ありますが、これは司法書士への報酬を加えた費用であることが多いです)
司法書士等へ相談しなくても公証役場のみで公正証書遺言を作成することが可能です。
直接公証役場で作ることができれば、費用を抑えることができます。まずは司法書士などを介さずに、直接公証役場に相談に行くことをおすすめします。
遺言の内容が複雑な方は、司法書士等を活用するのがおすすめ
内容が複雑であれば司法書士等への報酬を惜しまず、活用することをおすすめします。
ここでいう内容が複雑とは、相続人の数が多い、相続人以外の人にも財産を残したい、不動産が複数ある、株式等があるなどの場合が考えられます。
こういったケースの場合、費用を支払って司法書士に相談して遺言を作った場合、公証役場だけと比べて、遺言の内容に差が出る可能性があります。
また、これら内容が複雑になりそうなケースでは財産の分け方に注意すべきことが複数あり、複数回の打ち合わせを要します。更に、準備しなくてはいけない書類も多くなりがちです。
金銭的な負担を惜しんでしまった結果、「相続後に問題になる遺言を作成してしまった」となってしまっては元も子もありません。内容が複雑と感じられる方は、司法書士等を活用して遺言を作成することとをおすすめします。
司法書士が相談以外にできること
- 謄本など遺言作成に必要な書類を集めるのを手伝ってくれる
- 遺言執行者を頼める
- 証人をお願いできる。
- 後見、信託など相続前の認知症対策なども確認できる
- 相続開始時に、相続人(遺された人)が相談する司法書士の第一候補になる
遺言の種類で迷っている方はFPに相談するのがおすすめ
どの遺言にしたらいいか迷ったら、無料相談ができて相続を扱っているFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することをお勧めします。
「遺言(相続)の相談でFP?」
と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
遺言、つまり相続問題は、結局の所、財産の動かし方であり、お金の問題です。FPはお金の専門家です。そして、実は相続を含め幅広い知識を持っている人が多いのです。
また、公証役場や司法書士と違い、FPは無料相談を行っているところも多く、気軽に相談できるのもメリットです。
FPへの遺言の種類の相談であれば、資産状況を元にどの遺言書が適切かを判断します。また、専門家への相談が必要と判断した場合は、相続に強い司法書士等の紹介も行います。
司法書士等に相談したほうがいいのか?公証役場に直接行くべきか?自筆でもいいのか?自分では決められない!
そんな方は先ず無料でFPへの相談がおすすめです。
まとめ
遺言は自分が亡くなった際に、遺される方たちに問題が起こらないようにするためのものです。
種類が色々ありますが、どの遺言の種類を選んで作成しても、仮に内容が同じであれば遺言の効果は同じです。
自分がいつ亡くなるかは分かりません。また、遺言は認知症などになってしまうと作成することができません。
自分に合った遺言の種類が分かった方は、遺される方のためにも、早めに作成にとりかかって頂ければと思います。