【預金払戻し制度】民法改正で相続時の預貯金の引き出しがスムーズに

【預金払戻し制度】民法改正で相続時の預貯金の引き出しがスムーズに

「亡くなった人の預金は、家族だったら使えるの?」
「亡くなる前だったら預金は引き出せるの?」
「相続前には亡くなった人の預金は引き出せないと聞いたけど・・・」

など、家族が亡くなった時の預貯金の取り扱いについて不安に思っている人も多いと思います。

平成28(2016)年12月19日の最高裁判決により、人が亡くなった後は、相続人(亡くなった財産を受け取る人)全員の同意がないと預貯金の引き出しはできないことになりました。(「遺産分割協議書(※)」が必要)

このため何らかの理由で全員の同意が得られないことにより、残された家族はお金を引き出すことができず、以下のような支払いすらできないという問題が起きるようになりました。

・当面の家族の生活費
・亡くなった人が病気だった場合はその治療費や入院費
・お葬式代(全国平均は197.5万円)
・借金の支払い

そこで、これらの問題を解決するべく、平成30(2018)年の民法改正において、令和元(2019)年7月1日からは、相続前でも預金を引き出せる制度(預金払い戻し制度)ができたわけです。

この記事では、民法改正でできた預金払い戻し制度の内容と、それにより人が亡くなった時の預貯金の取り扱いをどうすればよいかを解説します。

ぜひ、最後まで読んでみてください。

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目次

預金払い戻し制度により、相続の際の預金の引き出しがスムーズに

預金払い戻し制度により、相続前でも関係者の合意(「遺産分割協議書」)なく亡くなった人の預貯金をスピーディーに払い戻すことができるようになりました。

預金払い戻し制度は「銀行に仮払い請求する」か「家庭裁判所に申し立てる」

預金払い戻し制度は以下の2種類です。

①銀行に仮払い請求して引き出す。(手続き簡単、1銀行150万円)(2章)
②揉めて裁判(調停・審判)になっている際、家庭裁判所に必要性を申し立てて引き出す。(手続き煩雑、金額無制限)(3章)


調停」…調停委員会で当事者同士の合意を目指す。
審判」…調停で合意ができない場合、裁判官が遺産をどうするか結論を出す。

揉め事が起きそうな場合や相続人が多い場合に有効な制度

この制度は、揉め事が起きそうな場合や、相続人が多い場合は、ぜひ知っておきたいものです。

なぜならそのような場合もスピーディーに預金を引き出して現金を手にすることができるようになったからです。

揉め事がない場合は使わなくてよい制度

係争性(相続人の同士で揉め事が起きる)がなく、相続人が少ない場合は、この制度を使う必要がありません

すぐに遺産分割協議書を作成すれば、預貯金の払い戻しは可能だからです。

「銀行に仮払い請求する」場合は手続きが簡単に ※150万円が上限

銀行に仮払い請求」は相続人であれば、必要書類を用意し銀行に提出すれば引き出すことが可能です。

必要書類は、関係者の合意が必要なく全て自分で用意することができます。ただし、上限の金額が決まっています

手続きには3つの書類が必要

必要な書類は以下の3点です。

手続きに必要な3つの書類
・亡くなった人の除籍謄本または戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
 
・遺産をもらう人権利のある人(法定相続人)全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
 
・預金の引き落としを希望する人の印鑑証明書

上に記したものを持って、銀行の窓口に行き預金払い戻しを希望してください。

あとはそれぞれの銀行の指定された手順に沿って行えばお金を受け取れます。

預金を引き出せる金額の上限の金額は2つの条件で決まっている

「銀行に仮払い請求する」場合、金融機関毎と、法定相続分の2つにより金額の上限が決まっております。

※法定相続分とは
法律で決められたもらえる遺産の割合で相続人がだれかによって相続できる割合が変わってきます。(法定相続人が、配偶者と子の場合、配偶者の法定相続分は1/2です。また、子も1/2ですが、子が2人の場合は、二人で分けることとなり1/4ずつとなります)

①一金融機関につき最大150万円
(複数の金融機関から150万ずつ下すことは可能)

②預貯金の総額 × 1/3 × 法定相続分(引き出す人)
(法定相続分が1/2なら、900万円あれば、150万円引き出せる。下記例参照)

②の例
預貯金の総額 900万円、法定相続分1/2
900万円 × 1/3 × 1/2 =150万円
パターン相続人法定相続分
1配偶者1/2
第一順位:子1/2
2配偶者2/3
第2順位:直系尊属1/3
3配偶者3/4
第3順位:兄弟姉妹1/4
4配偶者のみ・子のみ
直系尊属のみ・兄弟姉妹のみ
全部

「銀行に仮払い請求する」際の2つの注意点

注意1 最大150万円しか引き出せない

銀行に仮払い請求できる金額は、どれだけ口座にお金があっても同一の金融機関につき最大150万円です。

もし、それ以上のお金が必要な場合は、金融機関を分散しておけばよいです。一金融機関当たり900万円以上ずつ預金をしておけば、それぞれ150万円ずつ仮払い請求できます。
(法定相続分が1/2の場合:900万円×1/3×1/2=150万円)

注意2 手続きに手間がかかる場合がある

兄弟姉妹や、前妻の子等の戸籍謄本をとる際に、手間がかかる場合があります

同居していない自分の兄弟姉妹の戸籍謄本をとることは通常できません。また、亡くなった人の前妻の子なども、取得できない場合があります。

実際に、係争性がある場合などは、「兄弟姉妹が戸籍謄本をとってくれない」、「委任状を書いてくれない(委任状があれば取得可能)」となってしまう可能性もあります。

そのような時は、戸籍謄本取得する際に、「特別な事情=相続の手続きにおいて必要」であることを役所に説明する必要があります。(除籍謄本、相続人の戸籍謄本、必要性を示す書面(相関図など))

書面を自分で作成することも可能ですが、これが手間となってしまいます。(専門家に依頼することも可能だが費用が発生)

「家庭裁判所に申し立てる」方法は、金額の上限はないが手続きが煩雑

もめごとが起きていて、遺産分割に関して裁判所が関わっている場合(審判、調停)に、家庭裁判所に申し立てることができます。

申し立ての結果、家庭裁判所の審判を得ることでお金を引き出せるようになります。正当な理由があれば引き出せる金額に上限はありません。

家庭裁判所がかかわっている場合に可能

「家庭裁判所に申し立てる」際には、何らかのもめごとが起きていて裁判沙汰になっている(遺産分割において家庭裁判所に調停か審判の申し立てしている)ことが必要です。

ただお金を引き出したい、ということで調停や審判の申し立てをすることはできません。

お金を引き出すには3つの手順が必要

手順1
家庭裁判所で亡くなった人の預金を引き出してもいいか判定してもらう

手順2
家庭裁判所の許可が出たら、審判書謄本と審判確定証明書を発行する

手順3
審判書謄本と審判確定証明書、預金の引き出しを希望する人の印鑑証明書をもって被相続人が預金している銀行に行き、お金を引き出す

※審判書謄本とは
審判した家庭裁判所が交付する審判書の写しのこと

※審判確定証明書とは
もう異議はないと判断され審判の結果が確定したことを示すもの

家庭裁判所に申し立てて審判を受け、払い戻す際の2つの注意点

注意1 家庭裁判所の判断によっては、希望額より引き出せるお金が少なくなる

家庭裁判所の判断によっては、希望額より引き出せるお金が少なくなってしまう場合があります

なぜなら家庭裁判所は、2つの観点から引き落としの可否を判断するからです。

①生活費等の支払いなどでお金が必要かどうか
②他の相続人の利益を害さないかどうか

ですから、必ずしも多額(希望通りの額)のお金を引き出せるとは限りません。

注意2 お金を引き出す手続きで手間がかかってしまう

お金を引き出す手続きは手間がかかります。

・どのくらいのお金がいるか、又はその使用目的などを書類にまとめて提出しなければいけない
・家庭裁判所の判断を待ち、その結果が期待に添わない場合は初めから手続きをやり直さなければならない

これらのことを専門家に依頼することもできますが、その場合は費用もかかります。

手間や時間がかかってしまうことを念頭においておきましょう。

まとめ

預金払い戻し制度ができた結果、以前よりももめごとが起きた場合なども亡くなった人の預貯金をスムーズに引き出すことができるようになりました。

しかし、揉め事が起きないことが一番良いことだと思います。

そのためには生前から準備をして対策をとっておくことが重要です。
・生前贈与をする
現金を生命保険にする
遺言を書く
などをすることにより揉め事を回避することも可能です。

特に、相続人が複雑(「子供や孫が多い」、「子供がいない」、「離婚歴があり前妻に子供がいる」)などの方は相続の際に揉め事になる可能性が高いのでしっかり考えておきましょう。

問題点や事前の対策などは自分で考えることが難しい場合は、専門家に相談することもよいと思います。

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