簡単&安価!自筆証書遺言保管制度を使って間違いのない遺言を残す方法
令和2年7月10日より、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法局が預かるサービスが始まりました。
このサービスが始まることにより、残したい人に、安心かつスムーズに遺産を遺せるようになります。
今までは、自分で書いた遺言書は基本自宅で保管することが多く、下記のような問題がありました。
・法律的に不備がある
・遺言書が紛失するおそれがある
・ 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある
・ これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある
また、その問題を無くすためには、公正証書遺言(公証人役場で、チェックしてもらい保管してもらう遺言書)にする必要がありましたが、費用面が10万~15万かかり、一般の方には、金銭的な負担が大きく感じられます。
しかし、法務局預かりサービスが始まる事により、上記の問題がほとんど解決できます。
今回の記事では、法務局預かりサービスの使い方から、さらに、失敗しない遺言書の書き方、預け方まで詳しく書いていますので最後まで読んでみてください。
自筆証書法務局預りサービスが2020/07/10からスタート!ぜひ活用しよう
平成30年の民法改正により、令和2年7月10日から、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
遺言書の促進を目的としており、自分で作った自筆証書遺言を法務局に預けることができるようになっています。
(今までは、自宅で保管するか、公正証書にして公証人役場で保管するしか選択肢がありませんでした。)
手続きも簡単で、料金も安価なので積極的に活用していきましょう。
安価で簡単!法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する流れと手数料
意外と簡単!法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する3つの手順
手順1 申請の予約を取る
予約は2つの方法があります。
①申請する法務局に直接電話する(平日8:30~17:15まで)
②法務局手続案内予約サービスの専用ホームページ(24時間365日可)
予約をする法務局は、下記3つのうちいずれかに該当する保管所で、かつ法務大臣の指定を受けた※法務局になります。
・遺言者の住所地の遺言書保管所
・遺言者の本籍地の遺言書保管所
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
手順2 必要書類を準備する(3つだけ!)
【必要書類】
①住民票の写し(3か月以内、本籍地記載あり)
②申請書を作成
(法務局にも用意されていますが、事前に法務省のHPからダウロードして記入しておくことも
③収入印紙 3900円分
(法務局でも購入できます。郵便局で事前に購入する事も可能です)
手順3 法務局で遺言書保管官と面談を行う(書類確認が中心)
予約日に法務局に行きましょう。そこでは遺言書保管官と面談を行います。面談と言っても、基本的には書類に不備がないかのチェックです。
問題ければ、保管証が発行され、持ち帰って終了です。(時間は30分前後)
自筆証書遺言保管制度の手数料
保管に関する手数料は3900円のみ
自筆証書遺言書の保管を法務局に申請する際の手数料は1件につき3,900円となります。
冒頭でも説明しましたが、公正証書遺言にすると、費用が10万~15万かかりますが、それに比べるとかなり安い費用となっています。
手数料は申請時にかかるだけで、その後は定期的に保管料を支払う必要はありません。
預けた遺言書を確認する料金は1400円~1700円
法務局に保管した遺言書は、遺言者(遺言書を預けた人)が生きている間は、本人だけが閲覧することができ、遺言者の死亡後は関係相続人等(遺産を受け取る人)も閲覧することができます。
閲覧の請求にかかる手数料では、原本を閲覧する場合(預けた法務局での閲覧)は1回につき1,700円です。
また、預けた法務局以外で、外部からモニターでの閲覧請求(主に原本を預けた法務局以外の法務局での閲覧)の場合は1回につき1,400円です。
撤回変換の手数料はゼロ
遺言者が保管を申請した遺言書を撤回する場合および変更する場合には、手数料はかかりません。
相続開始後、遺言書保管事実証明書(遺言が保管されているか確認する書類)は800円
相続発生後(遺言者が亡くなった後)は、関係相続人等だけでなく誰でも、自らに関係する遺言書が保管されているかどうかを証明した「遺言書保管事実証明書」の交付を請求できます。
関係する遺言書が保管されていない場合でも ”保管されていない” 旨の証明書が発行されます。
その際の手数料は1通につき800円となります。
また、遺言者の死亡後、関係相続人等(遺産を受け取る人)は遺言書のスキャン画像等が記載された「遺言書情報証明書」の交付を請求できますが、その際の手数料は1通につき1,400円です。
保管後氏名・住所変更した場合は手続きが必要
保管制度を利用した後、住所や氏名の変更があった場合は変更の申請が必要です。
全国どこの法務局でも可能です。書類は下記法務局のページからダウンロードできますので、忘れずに手続きをしましょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット
この章では、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットについて解説していきます。
事業をされていたり、遺産が多く複雑なケース等は公正証書遺言がお勧めですが、一般的な家庭であれば、自筆証書がお勧めです。
※自筆証書の書き方については5章で詳しく解説します。
ただし、自筆証書の場合は、法務局保管制度を利用しても、法律的に問題が無いかが担保できないため、専門家(司法書士等)のチェックをしてもらう事をお勧めします。
※こちらについては4章で詳しく解説します。
自筆証書遺言のメリットデメリット
メリット
■費用面がかからない、又、保管制度を利用したとしても、安価で済む
これに尽きます。
デメリット
■保管制度を利用したとしても、法的な問題が無いか不安が残る
自筆証書遺言を法的な不安を取り除くためには司法書士にチェックしてもらう事をお勧めします。詳しくは4章で解説していきます。
公正証書遺言のメリットデメリット
メリット
■字が書けない人も遺言書作成ができる
字をかけない場合は自筆証書遺言の作成が不可能です。公正証書遺言の場合は、公証人に口伝えして作成してもらう事が可能です。高齢者で時が書けない人等には、有効な手段です。
■公正証書遺言は、無効になる心配がない
公正証書遺言は、法律のプロである公証人が作成する遺言書であるため、自筆証書遺言に比べて法的な不備が生じるこがありません。
不動産を複数お持ちの方、会社の事業をされている方、受取人が多い方等、複雑な遺言書になる場合は、法的な不備の心配がない、公正証書を好まれる方が多いです。
デメリット
■費用が10~15万円かかる
公正証書遺言には、公証人役場に支払う費用が10万円前後かかります。さらに司法書士等専門家に依頼すると15万前後かかります。詳しくは下記の記事に書いていますので、参考までに読んでみてください。
自筆証書遺言は司法書士のチェックがお勧め
自筆証書遺言の保管制度を利用する前に、司法書士にチェックしてもらう事をお勧めします。
法務局では、自筆証書遺言を預かってもらえますが、法的に不備がないか完全にチェックしてくれるとは限りません。
そのため、司法書士等の専門家に預かる前に、法的に不備がないかチェックしてもらい、万全な遺言にしましょう。
ただし、司法書士によって、料金が異なりますので、事前に料金の確認が必要です。最近では、チェックだけであれば3万円前後で対応してくれる司法書士事務所も増えてきています。
3万円前後であれば、公正証書遺言より、安く抑えられて、法的な不備についても安心ですので、ぜひ利用してみましょう。
<お勧めの司法書士法人>
⇒ ひかり司法書士
自筆証書遺言の書き方と保管制度を利用する場合の遺言書の形式
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言を書く際に用意するものと、基本的な書き方は次の通りです。
・印鑑登録証明書(実印が間違いないか確認)
・戸籍謄本(相続人の名前を絶対に書き間違えないようにするため)、
・登記事項証明書・登記簿謄本(不動産がある場合)
・封筒
・タイトルは「遺言書」とします。
・全文自筆で書きます。(遺言、財産目録※一部ワープロ可能)
・法定相続人に相続させる場合は、「相続させる。」と書きます。法定相続人以外に相続させる場合は「遺贈する。」と書きます。
・正確な日付を記入します。
・自筆で署名・押印をします。なお、認印でも法的には問題ありませんが、トラブル防止のために実印で押印しましょう。印鑑登録証明書を取り寄せ、実印で間違いないか確認しましょう。
・自筆証書遺言を封入・封印し、保管します。
注:財産目録については、すべての財産を妻に残すような場合は、必要がないケースもあります。ただし、財産目録が無いと、すべての財産を把握するために、受け取る人が調べる必要がでてくるため、財産目録を作成する事をお勧めします。【用意するもの】
遺言書を書く際に用意するものは次の通りです。
自筆証書遺言の書き方については、以下の記事にサンプル付きで詳しく書いてますので読んでみてください。
保管制度を利用する際の遺言書の形式
自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、遺言書の形式が決まっています。
民法上の法的ルール以外にも、保管に関するルールがきまっていますので、下記の形式を守って、遺言書の準備をしましょう
・各ページに番号を記載する
・片面のみに記載する
・余白が必要(上下各5m、左右各20m)
以下のページに遺言書の様式が詳しく記載されています。ぜひご確認ください。
法務省:自筆証書遺言保管制度|03 遺言書の様式等についての注意事項
■遺言者死亡後の、相続人が遺言書を受け取る流れ 遺言者が亡くなった後、相続人(財産を受け取る人)が保管されている遺言書を請求します。 |
まとめ
自筆証書遺言保管制度について解説してきましたが、これまでの自筆証書遺言の問題点を解決できる良い制度なので、ぜひ活用する事をお勧めします。
また、遺言書所以外にも保険等を使って、残したい人に簡単に、資産を遺せる方法もあるので、下記の記事の参考までに読んでみてください。