介護申請の流れを図解!介護経験ありFPから7つのアドバイス
高齢の親が倒れて手術、後遺症が残って介護が必要になるかも…
これから介護が始まりそう…。(要介護認定の)介護申請ってどうすればいいんだろう?
介護状態になると、ヘルパーやデイサービスなど、介護のサービスを受けることができます。
しかし、すぐにサービスを受けられるのではなく、「要介護認定の申請」をしなくてはなりません
認定されると、介護サービスにかかる費用を1割で利用することができます。
ではどのような流れで申請をするのでしょうか。簡単に表すと下記のような流れになります
この記事では、介護申請の流れはもちろん、後半では介護サービスや費用に関して詳しく解説していきます。
居宅サービス(家で介護する)より、施設サービスの利用の方が費用がかかります。
「お金がかかるから施設に入らずに家で看る」という方も多いのですが、それにも限界がありますよね。
実は、税制面や社会保障の面で介護費用を少なくする方法があるのです。
「要介護認定の申請」をするあなたにとって、今から知っていると役に立つ情報も記載していきます。
私はファイナンシャルプランナー(FP)の仕事をしています。お金に関する相談を承っているのですが、
親の介護に関するお金の相談もよくうけます。
私自身も親の介護をしてきましたし、介護申請は何度もやってきました。
私の体験からのアドバイスやFPの立場で介護のおかねに関すること話していきます。
介護申請をするという事は、これから介護が始まるわけですね。
あなた一人で抱え込まずに、介護の不安や負担を軽減しましょう。
最後まで読んでくださいね。
要介護認定の申請手続きの流れ
介護サービスを受けるためには「要介護(支援)認定」をうけなくてはなりません。
住んでいる市区町村の窓口や地域包括支援センター(※1)に要介護認定の申請を行います。
※1 地域包括支援センター 介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。センターには、保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。 |
介護申請から認定されるまでの流れが以下です。
次の章から、左から順番に詳しく解説していきます。
介護認定の申請は(1)~(3)まで無料です。(認定調査や主治医の意見書などお金がかりそうですが、無料です。)
サービスの開始から、費用の1割が自己負担になります。
<介護申請と認定までの流れ>
【その1】役所・地域包括支援センターへ介護認定の申請にいく
まずは、市役所や区役所、町・村役場、地域包括支援センターへ介護認定の申請に行きます。
窓口においてある「要介護認定・要支援認定等申請書」に記入し提出をします。
各自治体のHPからダウンロードもできます。
事前にダウンロードして記入をしていった方がスムーズです。
※申請は本人だけでなく、親族が申請をすることができます。
※親族だけではなく「地域包括支援センター」「居宅介護支援事業者」「介護保険施設(入所中の方)」に代行してもらうことも可能です。
※病院に入院している場合は、病院のソーシャルワーカーが、自治体の介護保険窓口や地域包括支援センターに連絡し手続きを進めることもできます。
例)東京都江東区HPより
<持ち物>
a.要介護認定・要支援認定等申請書(新規)
上記で解説しました。ダウンロードをしてあらかじめ記入をしておきましょう
b.本人の介護保険被保険者証
(40歳から64歳までの人は本人の 医療保険被保険者証のコピー)
c.窓口へ行く人(申請者)の本人確認書類(〈a〉か〈b〉のどちらか)
〈1〉写真付の公的身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード、住基カード、身体障害者手帳など)いずれか1点
〈2〉写真無の公的身分証明書(介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、介護保険負担割合証など)いずれか2点
d. 本人の個人番号確認書類(通知カード、個人番号カード、個人番号入り住民票写しのいずれか一点)
本人確認書類がHPに記載がない場合もあります。あらかじめ電話で確認をするとよいでしょう。
【その2】介護認定の調査
「本当にその人に介護保険が必要かどうか」「どの程度介護が必要か」を調べる認定調査が始まります。
まずは訪問調査が始まるので調査担当者と訪問日の日程を決めます。
【その2 ①】職員やケアマネージャーが本人の自宅へ訪問調査
市区町村の職員や、市区町村から委託されたケアマネジャーなどが自宅を訪問し、申請をした本人の心身の状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りをします。
(施設や病院にいる場合は施設や病院へ市区町村の職員や、市区町村から委託されたケアマネジャーなどが訪問調査へ行きます。)
調査内容は全国共通です。
認知症だった私の義母は、普段は何曜日か聞かれてもわからないのに、調査の時だけはなぜかシャキッとしていて、ちゃんと何曜日かを言う事ができていました。
もしそれで介護度が軽くなってしまったらどうしよう…と思いました。
利用できるサービスの内容や回数が減ってしまいますし、限度額も減らされてしまいます。
訪問調査はとても重要です。適切に認定してもらうためにも、普段から本人の様子をメモしておきましょうは。また、必ず同席して、認定調査員へ伝え漏れの無いようにしましょう。
【その2 ②】主治医が意見書を作成し市区町村の職員へ提出する
※以下は市区町村の職員が行います。本人はただ、認定結果を待っていれば大丈夫です。
市区町村の職員が申請書に記入のある主治医へ「意見書」の記入を依頼します。本人の、傷病や心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
この意見書は本人の立会いなどは必要はなく、主治医が書いて担当職員へ渡すというものです。
かかりつけ医がいない場合は、市区町村が紹介する医師の診断を受けることになります。
いわゆる一般の診断書ですと5000円くらい料金がかかりますが介護認定の「意見書」は無料です。
【その2 ③】一次判定 全国共通のコンピュータソフトにより判定
※以下も市区町村の職員が行います。認定結果を待ちましょう。
訪問調査の結果とかかりつけ医意見書が終わったら、その一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。全国共通のコンピューターソフトにより行われます。
【その2 ④】二次判定 専門家(介護認定審査会)が診査する
※ここも同様です。
保険、医療、福祉の専門家が、一次判定や意見書、認定調査における特記事項を基に、審査をします。
・診査判定事項及び意見
要介護(支援)状態にあたるかどうか
要介護度(7段階)のいずれにあたるか
65歳未満の場合は「特定疾病」にあたるどうか
認定有効期間に関する意見など
【その3】要介護度が認定され結果が通知される。そのあとはプラン作成
診査が終わると結果が出ます。要介護認定されます。
【その3 ①】要介護度が明記された結果の通知書が送られる
ここでようやく介護認定審査会の審査結果に基づいて、要介護度が認定されます。
通常、介護認定申請から結果通知まで30日程度要します。
認定結果は、「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当(自立)」のいずれかになります。
要介護度が明記された結果通知書と、被保険者証が本人へ送られます。
<囲み>
緊急にサービスを利用したいときは・・・ まず、おとしより相談センター(地域包括支援センター)か居宅介護支援事業者(※2)に相談します。 要介護認定の申請をすると同時に、暫定的にサービスを利用するための計画を作成してくれます。 要介護認定の結果がでるまでのあいだは、その暫定的な計画にもとづきサービスを利用することができます。 |
※2 居宅介護支援事業者 居宅介護支援事業所とは、介護を受けながら自宅で暮らしたい高齢者に対して、居宅介護支援(ケアマネジメント)を提供している事業所のことです。利用者は、居宅介護支援サービス(ケアプランの作成)を無料で受けることができます。 市区町村の窓口または地域包括支援センターに相談すると、居宅介護支援事業所の一覧がもらえます。 |
認定に不服の場合は・・・ 要介護度の認定が実際と違うと感じた場合には認定が下りてから60日以内に、市区町村の介護保険担当課にて不服申し立ての申請をするという手段があります。 ただし新しい要介護認定の結果が出るまでに数ヵ月ほど時間がかかります。 |
ここで、要介護レベル毎の心身状態についてみてみましょう。
要支援1~2、要介護1~数字が大きくなれば介護度が高いということです
要支援1 | 日常生活の基本的なことはほとんどできるが、一部に介助が必要とされる状態 |
要支援2 | 要支援1よりもやや身体能力に問題が見られる状態、歩行や立ち上がりが困難な状態 |
要介護1 | 身の回りのことはほとんどこなせるが、要支援2に比べて運動能力や認知能力が低く、部分的に介護が必要とされる状態 |
要介護2 | 要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、食事も排せつなど身の回りのことも介護が必要となる状態 |
要介護3 | 食事や排せつなど身の回りのことが介護なしではできない状態、立ったり歩いたりすることが困難 |
要介護4 | 要介護3よりも運動能力が低下し、日常生活全般の介護が必要な状態 |
要介護5 | 最も重度な状態。一人で生活していくことができず、食事、排せつ、着替え、寝返りなど、あらゆる場面で介護が必要。コミュニケーションも非常に困難。 |
本人が払う介護サービスの費用は、全体でかかる費用の1割です。下記の表をみてわかるように、介護度が
上がれば上がるほど、1か月の限度額は大きくなります。
すなわち、介護度が重くなれば、限度額もふえるということです。
介護度があがれば、限度額もあがりますから介護サービスの回数を増やしていくことがでできるわけです。
介護をする人の負担を考えると、ヘルパーさんなど回数を増やせて負担が軽くなりますね。
介護度が低くて施設に入れない…。介護度が低すぎて受けられるサービスが少ない。となってしまうからです。
認定に不服がある場合は上述した「不服申し立て」をすることも一つの方法です
1ヶ月の支給限度額 | |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
【その3 ②】どのような介護サービスを利用するのかケアプランを作成
要介護認定が下りただけでは、介護サービスの利用はできません。
サービス利用を開始するには、どのようなサービスを、週に何回など『ケアプラン』を作成します。
「要支援1~2」の認定が下りた場合
「介護予防サービス計画書」を提出します。
「地域包括支援センターが作成の支援を行います。
→支援は比較的軽めなので、予防なのですね。
「要介護1以上」の認定を受けた場合
「介護サービス計画書」を提出します。
県知事の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が計画(ケアプラン)をたて作成します。
このケアマネジャーは、居宅介護支援事業所に所属しています。
市区町村の窓口または地域包括支援センターに相談すると、居宅介護支援事業所の一覧がもらえます。
※ケアプランの作成は無料です。
では、認定が出たあとの流れを「居宅介護(家で)」と「施設介護(施設で)」で分けて解説します。
<自宅で介護サービスを受ける場合の流れ>
① 居宅介護支援事業者(ケアマネジャーを配置しているサービス事業者)を選ぶ
→市区町村のホームページなどで地域の居宅介護支援業者を調べることができます。
どこが良いかわからないときは、地域包括支援センターへ相談しましょう。
比較検討して自分で電話をしてケアプランの依頼をします。
② 担当のケアマネジャーが決まる
③ ケアプランを作成する
何の介護サービスを週に何回利用するのかを担当のケアマネジャーと相談しながら決めます。
このケアプランの作成は「無料」です。
④ サービスを利用する
サービスを利用するのは料金がかかります。
<介護施設で介護サービスを受ける場合の流れ>
① 介護施設を選び連絡をする
介護施設を選ぶ際は必ず見学をし、サービス内容や費用について事前に確認をしましょう。
入所したい施設が決まったら、施設に連絡をして申込みをします。
② ケアプランを作成する。ケアプランの作成は「無料です」
入所した施設のケアマネジャーとケアプランを作成します。
③ サービスを利用する
入所します。料金がかかります。
金額をしっかりと確認する事が重要です。
施設の雰囲気や環境、介護士さんの様子なども見て、本人との相性がいいかも確認しましょう
介護保険サービスの種類と費用
介護認定を受け、ケアプランを作成したら、介護のサービスを受けることになりますが、 そもそも介護のサービスはどのようなものがあるでしょうか。
まずはどこでサービスを受けるかで、大きく2つに分かれます。
・「居宅サービス(家で)」や「通所サービス(日帰りで施設に通う)」
・「施設サービス」
「居宅サービス」の費用
居宅サービスは、要介護・要支援の人が家に住んだまま提供を受けられる「訪問サービス」があります。
通いで日中施設で過ごす「通所サービス」や一時的に泊まる「ショートステイ」があります。
他には、手すりを付けるなど「住宅改修の費用の補助」などもあります。
●自宅改修
手すりをつけるなど、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給があります。
支給額は支給対象限度額20万円の9割。すなわち18万(1割負担)です。
2割負担の方は16万円、3割負担の方は14万円です。
<内容>
・手すりの取付け・
・段差や傾斜の解消
・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・住宅改修洋式便器等への便器の取替え
・その他これらの各工事に付帯して必要な工事
「施設サービス」の費用
施設サービスとは「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」」に入所した要介護状態にある人に対して提供されるサービスです。
民間施設では、介護付有料老人ホームや認知症の人が集まるグループホームなどあります。
「在宅」と「施設」の費用の違い
ここで在宅介護と施設での費用の違いをみてみましょう
下記の表は、「介護認定3」で、在宅介護・グループホーム(※2)・有料老人ホーム(※3)
の介護サービスと生活に係る費用の例です。
一例をみてみましたが、在宅介護と老人ホームでは月で22万もの差があります。
施設ではお金がかかることがわかります。
介護サービス自体の費用はどの施設でもだいたい3万前後です。
介護サービスにお金がかかるというよりも、家賃や管理費にお金がかかることがわかります。
上記は、あくまでも例です。特に、有料老人ホームは施設によってかかる費用が様々です。
毎月かかる費用のほかに、入居時時に入居一時金がかかる場合がります。
・グループホーム…0円~100万円。例)東京都江東区の施設 20万
・有料老人ホーム…0円~数千万 例)東京都港区の施設 1500万~2100万(部屋による)
親の介護を経験している私からのアドバイスは、まずは親の資産や年金額、税金額などを把握する事が重要です。資産や年金を把握しないままケアプランをたてて生活ができなくなる。
自分たち(介護をする人)がお金をだすことになってしまいます。自分たちの老後資金も準備しておかなければいけないのに。
※2 グループホーム グループホームは、認知症の高齢者が、専門スタッフの援助を受けつつ5人から9人のユニットで共同生活する介護福祉施設です。 |
※3 有料老人ホーム 有料老人ホームとは、介護だけではなく、食事・洗濯・掃除などの家事、健康管理などのサービスをうけ日々の生活を快適に過ごすことに配慮された施設のこと。 入居対象者は施設ごとに異なり、介護を必要としない自立している人のみを対象とする施設、要介護認定を受けている人のみを対象としている施設、あるいはその両方を受け入れる施設があります。 |
~お金がかかるから自宅で介護をするしかないと思っている人へ~。 実は、税制面や社会保障の面で、介護費用を抑える方法があります。 詳しくは以下の記事を参照ください。今から知識として持っておくことで、介護費用の負担を抑えることができるかもしれません。 |
まとめ
介護認定の申請の流れを解説してきました。
介護に直面して不安なことでしょう。
1人で抱え込まないで、いろいろな人の協力や助けをかりて駆け込まないことが大切です。
市区町村の窓口や、「地域包括支援センター」でもとても親身に相談にのってくれます。
また、親の介護をみて、あなた自身の老後も考えなくては…と思われることでしょう。
老後資金(介護資金)は早めに準備しておくに越したことはありません。
介護マネーや老後資金の相談はファイナンシャルプランナーに相談することをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーは介護のことや、どう準備をすればいいかアドバイスをくれます。
介護のみならず、総合的にプランニングをしてくれます。相談してみてください。