複合機のリースを途中解約する方法と解約前に確認すべき3つのこと

複合機のリースを途中解約する方法と解約前に確認すべき3つのこと

複合機のリース契約は途中解約できますか?

原則として途中解約はできません。ただし、リース残債を一括で支払うことで可能な場合があります。

複合機は数年の契約の中、ビジネス環境の変化等で途中解約を検討するケースもあるかと思います。

そこで今回は、複合機のリース契約における途中解約の仕組みや途中解約する方法、そして解約を検討する前に確認すべきことについて解説していきます。

この記事で分かること!

  • 複合機のリース契約は基本的に途中解約できない
  • リース契約を途中解約する方法
  • 途中解約を検討する前に確認すべきこと
目次

複合機のリース契約は基本的に途中解約できない

複合機のリース契約は原則として途中解約はできません。

その理由は大きく2つあります。

”リース会計基準”に記載されているから

リース会計基準とは、簡単に言うとリース取引に関する項⽬が細かく記されたルールのこと。

その中に、リース(ファイナンス・リース取引)は、

  • リース期間の途中解約はできない
  • フルペイアウト※が条件

と記載されています。

※フルペイアウト
リース期間中のリース料支払いの合計が、複合機の購入に必要な費用の90%以上であること。

参照:公益社団法人リース事業協会|リース会計基準の概要

これらの条件を満たす(ルールを設定する)ことで、不正に安く複合機を購入してリースするような行為を防いでいます。

リースとは、ユーザーの代わりに複合機を購入し貸し出す契約だから

リースとは、リース会社がユーザーの代わりに複合機を購入し、貸し出す契約です。

貸出契約の流れ
①モノの選定
②モノの購入
③モノの貸出
④リース料の支払い

つまり、リース会社は複合機の代金を先に支払い、その際にかかった費用を『リース料』として回収するために貸し出しています。

途中解約となると、契約満了までに予定されていた収益が得られなくなり、一方的な損害が発生するため、解約を認めないのが一般的です。

リース残債を支払えば途中解約できる可能性がある

基本的にリース契約の途中解約はできませんが、リース残債を支払えば途中解約できる可能性があります。

これは、前述した”ユーザーの代わりに複合機を購入している”ためです。

途中解約した場合は、ユーザー側に残りの金額の支払いが発生します。

途中解約した際の残リース料支払いの例

リース契約が5年(60か月)で、3年(36か月)目で途中解約する場合、残り24か月分のリース料を支払います。

リース料が月2万円だったとすると、48万円+α※を一括で支払うことで途中解約できる場合があります。
※契約によっては、返却時の運搬費用(2〜3万円程度)を負担する必要があります。

そもそも途中解約ができる契約なのかどうかは、契約内容をよく確認しましょう。

複合機の『入れ替え』であれば途中解約せずに可能

利用している複合機のスペック等が合わなくなった場合、『入れ替え』であれば途中解約せずに対応が可能な場合があります。

この場合は、既存のリース契約を継続しつつ、新しい複合機に交換ができます。

ただし、この方法の場合はリース料金の変更(追加費用)が発生する可能性があるため、リース会社と協議したり、契約書や見積もりをよく確認するようにしましょう。

複合機のリースを途中解約する際に確認すべきこと

複合機の途中解約は、リース会社にとっても、利用側にとっても負担が大きく、慎重に判断すべきだと考えます。

そこで、途中解約をする前に確認すべきことをまとめました。

途中解約でリース残債がいくら発生するか?

リース期間は残りどれくらいで、途中解約する場合、リース残債が一括でいくら発生するかを確認しておきましょう。

支払いができなければそもそも途中解約はできません。

支払える資金があるかどうかも確認し、支払いに備えましょう。

次回の契約に影響が出ないかどうか?

次回の契約に影響が出ないかどうかもよく確認しましょう。

途中解約を頻繁に行うような企業は、リース会社から信用リスクとして見なされ、次回以降の契約条件が不利になる可能性があります。

次回の契約や、将来的な契約更新も視野に入れつつ慎重に判断しましょう。

リース残債を支払ってでも途中解約すべきかどうか?

リース残債を支払ってでも、途中解約すべきかどうかはよく確認しておくべきです。

事業の廃業等、途中解約がやむを得ない場合はその限りではありませんが、途中解約をしてメリットがあるかどうかを慎重に検討しましょう。

”借り換え”で総費用を安くできる場合もある

借り換えとは、途中解約をして違約金であるリース残債を支払い、別のリース会社と改めて契約を行うことを指します。

特に、借り換えによってカウンター料金が大きく下がり印刷代金が安くなると、総費用が安くなる場合があります

このケースでは、リース残債を支払ってでも途中解約を行うことのメリットが大きいと言えます。

▼途中解約をし、借り換えで総費用が安くなった具体例

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まとめ

複合機のリース契約を途中で解約することは基本的にはできませんが、リース残債を支払うことで途中解約ができる場合があります。

しかし、途中解約は一度に大きな支払いが必要になったり、次回の契約に影響が出る可能性があるため、慎重に進めることが大切です。

途中解約は、メリットや必要性を十分に考慮したうえで行いましょう。

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