【令和4年】住宅ローンと生前贈与に関する税制改正と増税の影響
2022年(令和4年)は、様々な税制改正が予定されています。
その中でも、皆さんに影響がありそうな項目と今年見送られたものの、今後注目すべき税制改正の動向と増税の影響についてご紹介します。
令和4年の税制改正の概要(抜粋)
- 住宅ローン控除(増税改正)
- 住宅資金贈与の特例の延長(増税改正)
- 生前贈与改正案の見送り
住宅ローン控除の改正
住宅ローン控除の改正は、増税の改正となりました。
一般的な新築住宅ですと控除率は年末の借入金に対して1%(13年間)の税額控除をうけられていましたが、0.7%(13年間)となります。
さらに、借入残高も最高4000万円から3000万円(注)に引き下げられます。
(注)省エネ住宅等は限度額が4000万~5000万になります。
例えば、 5000万円の借入残高がある場合、今までは40万(4000万×1%)の控除を受けることができましたが、改正後は、21万円(3000万円×0.7%%)となります。
住宅資金贈与の非課税措置の延長
住宅ローンの贈与税の非課税措置については、令和3年で終了予定でしたが、令和5年末まで延長となりました。
金額については、一般住宅は500万円(改正前1000万円)、耐震省エネ、バリアフリー住宅については1000万(改正前1500万円)となっています。
生前贈与改正案の見送り
現在、生前贈与については年間110万円以内であれば非課税です。この制度をなくして、生前に渡したものもまとめて相続時に課税する、という議論がありましたが今回は見送りとなりました。
ただし、今後はこの議論が続く可能性が高いです。生前贈与、相続一本化の話から、亡くなる5年~10年前(現在3年)の生前贈与については、相続時に課税される内容で来年以降改正される可能性があります。
改正されると、相続対策が必要な人は、今後は早めの対策が必要になります。
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