つみたてNISAの非課税期間は20年!終了後の疑問も解決!

つみたてNISAの非課税期間は20年!終了後の疑問も解決!

つみたてNISAに『非課税の期間がある』とはどういうことですか?

つみたてNISAの非課税のメリットは、購入してから最大20年ということになります。

非課税期間終了後はやめなくてはいけないのですか?

非課税ではなくなりますが運用は継続できます

本記事では、つみたてNISAの非課税期間と、非課税期間終了後について詳しく解説していきます。

この記事で分かること

  • つみたてNISAの非課税の期間について
  • つみたてNISAの非課税の効果
  • 非課税期間終了後にどうなるのか?
目次

つみたてNISAの非課税期間は最高20年間

つみたてNISA口座で購入した投資信託は非課税で売却することができます。つみたてNISAの非課税で売却できる期間は最高20年間です。(一般NISAは5年間)

通常(課税口座)は、投資信託等を売却した時に利益があれば、税金がかかります。(利益の20.315%)

つみたてNISA口座では、非課税期間の20年以内の売却すれば非課税となり、税金はかからず税金分お得になります。

具体例でみていきましょう

40万円を20年間運用した場合の『課税口座(通常)』と『つみたてNISA口座の違い(8%運用)』

40万円を20年間運用した場合の『課税口座(通常)』
40万円を20年間運用した場合の『つみたてNISA口座の違い(8%運用)』

毎月33,333円を1年間積み立て(合計約40万円)、8%で運用されると、20年後には約200万円になります。

通常、課税口座ですと、約160万円の利益に対して、約32万円の税金がかかり手取りは約168万円となります。

つみたてNISA口座では、約200万円をまるまる受け取ることができ、税金分の32万円お得になりました。

このように、非課税期間が長くなり、投資信託自体の運用成果もよくなれば非課税のメリットも多くなります。

また、つみたてNISAの非課税期間20年というのは一般NISAの非課税期間5年よりも長いので、非課税のメリットをより享受できるかもしれません。

非課税期間は1月に購入するか12月に購入するかで異なる

つみたてNISAの非課税期間は、購入した年から数えて20年目の年末までです。

例えば、2022年の1月1日~12月31日までに購入した投資信託に関しては、2041年12月31日までの間に売却完了(※)した場合、利益に対する税金が非課税となります。
※売却完了は、注文日ではなく受け渡し日(通常注文日から3~4営業日後)基準

1月1日に購入すれば非課税の期間はまるまる20年間、12月1日に購入すると非課税の期間は19年1か月となります。

毎年積み立てをすると、20年後から毎年非課税期間の終了がやってくる

つみたてNISAで毎年積み立てをしていると、20年後以降、毎年つみたてNISAの非課税期間の終了がやってきます。

つみたてNISAは年ごとに非課税の枠(上限40万円)があるからです。

2022年に購入した分は、2041年に非課税期間が終了します。
2023年に購入した分は、2042年に非課税期間が終了します。

毎年積み立てをすると、20年後から毎年非課税期間の終了がやってくる

つみたてNISAの非課税期間終了後はどうなるか?

つみたてNISAの非課税期間が終了したあとは課税口座に移管され、投資信託の運用は継続できます。

購入した投資信託は、非課税期間が終了する前に売却しなくても問題ありません。

つみたてNISAの非課税期間の終了後、そのまま運用の継続が可能

つみたてNISAの非課税期間が終了しても、購入した投資信託をそのまま保有し、資産運用を継続することが可能です。

つみたてNISAの非課税期間が終了したあと、購入した投資信託は自動的に年末時点で課税口座(一般口座又は特定口座)に移管されるからです。

お金を使う予定がなければ運用を継続しましょう。

課税口座に移管した後もつみたてNISA口座の運用と同じ運用ができる

課税口座に移管した後も、運用継続中はつみたてNISA口座で運用していた時と何も変わりません

投資信託等は課税口座に移管しても、運用継続中は税金がかかったりすることはないからです。

売却するまでは税金等もかからず、運用継続中は特に何かする必要はありません。

売却時は課税口座移管後の利益に対して課税されます

課税口座に移管後、投資信託を売却した場合、移管時価格よりも利益が出た場合は課税されます。(税率は利益の20.315%)

つみたてNISAで運用していた非課税期間(20年間)の利益は非課税となり、非課税となる期間終了後に発生した利益に対してのみ税金がかかるということです。

つまり、利益の金額は、売却時の金額と元本の金額の差ではなく、売却時の金額と移管時の金額の差になります

つみたてNISA口座で投資信託を購入、20年後に課税口座に移管、25年後に売却した場合(8%運用)

課税口座移管後の約100万円の利益に対して約20万円の税金がかかります。

計算式:税額=利益×20.315%

ですので、つみたてNISAの非課税期間終了後に課税口座に移管しても、20年間非課税のメリットは享受でき、デメリットはありません。

まとめ

NISAには一般NISAとつみたてNISAがありますが、非課税期間は20年間あるつみたてNISAの方が長くなり有利です。

ただし、金額や選べる投資信託などに違いがあり、一般NISAを選択する方も多いです。

また、2022年9月現在、NISAの拡充が検討されており、非課税期間も変更の可能性があります。

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