児童手当(じどうてあて)
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当のこと。
3歳未満と3歳から小学生のうち第3子以降は1人月額1万5千円。 3歳から小学生のうち第1子・第2子及び中学生は1人月額1万円が支給されます。
ただし、所得制限限度額以上の人には特例給付として児童1人につき月額5千円が支給されます。
また、所得上限限度額を超えた場合は児童手当及び特例給付は支給されません。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当のこと。
3歳未満と3歳から小学生のうち第3子以降は1人月額1万5千円。 3歳から小学生のうち第1子・第2子及び中学生は1人月額1万円が支給されます。
ただし、所得制限限度額以上の人には特例給付として児童1人につき月額5千円が支給されます。
また、所得上限限度額を超えた場合は児童手当及び特例給付は支給されません。