住宅ローン減税(じゅうたくろーんげんぜい)

住宅ローンを借りて住宅を購入した方に対して毎年末の住宅ローン残高の1%を10年にわたり所得税から控除し、所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除される制度。(2019年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間が13年間に拡充)

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