NISA5年後はロールオーバーでよいの?3つの選択肢を解説。Q&Aで詳細も


NISAの非課税期間の終わる5年後に3つの選択肢があります。
ロールオーバーをすればよいのではないですか?


資産運用がうまくいっているときはロールオーバーをすればよいのですが、課税口座に移管したり、売却したほうが良いケースもあります。

実際の相談では、よくわからず選んだ投資信託を購入している人の5人に1人はロールオーバーを選択せずに、一旦売却して他の投資信託を新たに購入しています。

ロールオーバーを安易に選択せずに自分の状況を確認しましょう。
まずは、この記事を読んでみてください。
この記事で分かること!
- NISAの5年後の3つの選択肢と選び方
- 5年後の必要な手続きや方法
- NISAと新NISAのロールオーバーの違い
NISAの5年後の選択肢は、①ロールオーバー、②課税口座に移管、③期間満了前に売却 の3つ
NISAは非課税期間終了となる5年後、以下の3つの選択があります。
- ロールオーバー
- 課税口座に移管
- 期間満了前に売却
NISA口座で運用をして5年後の年末までに「3」の売却をしなかった場合、下の図のように「1」か「2」の選択となります。

そのまま運用し続けるなら、非課税となる『ロールオーバー』が有利
NISA口座を開設し資産運用を始めて、5年の非課税期間が終わった後、翌年の非課税枠を利用してそのままNISA口座内で保有し続けることができます。このことをロールオーバーといいます。
ロールオーバーをすることにより、実質10年間非課税で運用することができます。
(新NISA→つみたてNISAへのロールオーバーは実質25年非課税で運用可能)
※2014年~2023年購入分はNISA、2024年~2028購入分は新NISAとなります。
必要な手続き
郵送での手続きとなります。手続きが必要な年の10月~11月くらいにNISA口座を保有している金融機関から書類が届きますので、記入の上返送する必要があります。
インターネット証券の場合は、メールで通知が来て、WEB上での手続きとなります。
ロールオーバーした後はどうなる?
引き続き非課税で運用が可能です 。
NISA→NISA、NISA→新NISA、新NISA→つみたてNISAの3つのロールオーバー
NISA、新NISA、つみたてNISAでは購入できる金額と商品が違います。そのため、購入時期によりロールオーバーのルールも異なります。
NISA、新NISA、つみたてNISAの購入可能商品と金額

※一般NISAの商品:上場株式、投資信託
※つみたてNISAの商品:一定の投資信託(投資信託208本、ETF7本)2022年8月18日現在
購入時期によるロールオーバーの違い


ロールオーバーが複雑でよくわからない!という方はぜひFPに相談してみてください。
違う商品を購入したい場合は『課税口座』に移管
通常手続きを何もしないと課税口座(一般口座又は特定口座)に移管されます。
課税口座に移管した方がよいのは、現在、NISA口座で保有している商品と違う商品(違う投資信託など)をNISA口座で購入したい場合です。
必要な手続き
手続きは不要です。 自動で課税口座に移管されます。
課税口座に移管後はどうなる?
移管後は商品(投資信託等)をずっと保有することができます。売却時には利益に対して税金がかかります。(特定口座を設定している場合は利益の20.315%)
利益は、買付時と売却時の差額ではなく、課税口座に移管した時と売却時の差額となります。
証券総合口座の種類
通常、株式や投資信託をNISA口座ではなく課税口座で購入する場合、事務手続きが簡単な、「B:特定口座(源泉あり)」を選択します。

「B:特定口座(源泉あり)」にすれば、年間損益計算書を金融機関が作成してくれる他、納税もしてくれるので、何もしなくてよく便利です。
※ただし、損失がある場合や、利益が小さい場合は、他の方法を選択した方が有利な場合もあります。
「A:一般口座」を選択すると、年間損益計算書、納税手続き等も自分で行う必要があります。
「C:特定口座(源泉なし)」を選択すると、年間損益計算書は金融機関が作成してくれますが、納税手続きは自分で行う必要があります。
お金が必要な場合は、5年後を待たずに(満了前)に売却
何かを購入するためにお金が必要な場合、また、つみたてNISAなど他の制度に変更する場合は売却が必要です。
必要な手続き
通常の売却手続きを行います。
売却したあとはどうなる?
売却代金は、欲しいものなどの購入資金に充てる場合は銀行口座に払い出します。
また、つみたてNISAなどに他の制度に移管する場合などは、MRFにて保有しておきます。
NISAの5年後(非課税期間終了時)の気になるQ&A
NISA(又は新NISA)の非課税期間は、購入してから5年目の年末までの最大5年間です。
非課税期間終了時の対応についてまとめました。
5年後に必要な手続き等
NISAの5年後(非課税期間終了時)の選択肢は何ですか?
選択肢は3つあります。
- ロールオーバー・・・手続きが必要です。(郵送、WEB)
- 課税口座(一般口座)に移管・・・手続きを何もしないと自動的にこちらになります。
- 売却・・・5年後の年末を迎える前に「売却の手続き」が必要です。
5年後に必要な手続きは何ですか?
書類への記載・返送か、WEB上にて、「ロールオーバーするかどうか」等の手続きが必要です。
NISA口座を開設している金融機関より書類が送られてきます。購入している投資信託(又は株式)毎に、「ロールオーバー」するか「課税口座に移管」するか選択し書類を返送します。返送し忘れるとすべて課税口座に移管されます。
インターネット証券の場合は、同内容をWEB上にて手続きします。
また、通常、手続きが必要な年の10~11月くらいに郵送で通知が来ます。
※インターネット証券の場合はメール等で通知
5年後に手続きを何もしないとどうなりますか?
何もしないと、課税口座に移管されます。
課税口座って何ですか?
非課税の取引ができるNISA口座に対して、通常の取引をする口座のことを課税口座といいます。NISAの取引をする際にNISA口座とともに課税口座も開設します。
課税口座は特定口座と一般口座がありますが、特定口座が開設されている場合は特定口座に移管されます。
ロールオーバーについて
NISAのロールオーバーとは何ですか?
NISA口座を開設し資産運用を始めて、5年の非課税期間が終わった後、翌年の非課税枠を利用してそのままNISA口座内で保有し続けることができます。このことをロールオーバーといいます。
ロールオーバーすることにより、5年の非課税期間が終わった後も非課税で運用し続けることができます。
また下記のように、購入時期によってロールオーバーの内容が異なります。
<2014年~2018年購入分>
NISA→NISAにロールオーバー(時価)
<2019年~2023年購入分>
NISA→新NISAにロールオーバー(時価)
<2024年~2028年購入分>
新NISA→つみたてNISAにロールオーバー(簿価=購入価格)
※ロールオーバーできるのは1階部分のみ(上限20万円)
※詳細は2-1 「購入時期によって異なるロールオーバーのルール」を参照ください。

新NISAへのロールオーバーについては以下の記事を参照ください。
5年後にロールオーバーするとどうなりますか?
非課税のまま、もう5年間運用を続けることができます。
※新NISAの1階部分をつみたてNISAにロールオーバーした場合は、20年間非課税で運用することができます。
NISA口座の投資信託等の時価が120万円を超えていた場合、ロールオーバーはできますか?
時価が非課税枠である120万円(NISA→新NISAは122万円)を超えていても全額ロールオーバーすることができます。
※新NISA→つみたてNISAは1階部分のみ全額ロールオーバーできます。
NISA口座でロールオーバーした場合、さらにNISA口座(又は新NISA)で購入可能ですか?
ロールオーバーしてしまうと、その年にNISA(新NISA)口座で追加購入できる金額は、120万円(新NISAは122万円)からロールオーバーした金額(時価)を引いた差額となります。
時価が120万円(新NISAは122万円)を超える金額でロールオーバーした場合はその年は追加購入できません。
新NISA口座でロールオーバーした場合は、さらにつみたてNISA口座で購入可能ですか?
可能です。追加購入できる金額は40万円から、新NISAの1階部分で購入した金額を引いた差額となります。
例えば、新NISAの1階部分で10万円購入した場合、5年後にロールオーバーした際にさらに30万円購入できます。
※新NISA→つみたてNISAのロールオーバーは時価ではなく簿価(購入価格)で計算するため
その他
金融機関変更をして現在はB証券でNISA口座を設定。過去にA証券のNISA口座で買った商品を5年後に、B証券でロールオーバーできますか?
できません。
NISA口座を開設した金融機関(同じ金融機関)でロールオーバーする年のNISA口座が設定されている必要があります。
(課税口座での保有商品は、他の金融機関に移管できるケースがありますが、NISA口座での保有商品は他の金融機関への移管ができません。)
5年後につみたてNISAに移管できますか?
NISA口座で購入した投資信託等はつみたてNISAには移管できません。
※新NISA口座で購入した投資信託等の1階部分は、つみたてNISAにロールオーバーができます。
ジュニアNISAでも非課税期間が満了した場合は、ロールオーバーができますか?
NISAと同様、ジュニアNISAでも非課税期間が満了した場合は、継続管理勘定にロールオーバーできます。
その結果、お子様が18歳になるまで非課税で運用できます。
まとめ
以上が、NISAの5年後の非課税期間終了時の対応方法です。
ロールオーバーすることで非課税の期間が長くなり非課税のメリットが大きくなります。
非課税のメリットを生かすためには、利益を出していく必要があり、投資信託等の購入商品選びが重要となります。
また、NISAの制度は、2023年以降制度改正が予定されており、さらにメリットが増大する可能性があります。
投資信託の選び方や、今後のNISA制度などを知りたい方は、セミナーで勉強したり、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをお勧めします。